プレミアム・プロセスとは、移民局に追加料金$1,000ドルを支払えば、15日以内に審査結果を出してもらえる短期申請審査サービスのことで、15日以内に結果通知が出されなければ、$1,000ドルは申請者に払い戻されることになっています。

これまで就労非移民ビザ申請に限って認められてきたプレミアム・プロセスは、2006年8月28日より、雇用関係に基づく移民ビザ申請(I-140フォーム申請)のうち、第3優先カテゴリーに該当する専門職、及び技能労働者のために行うビザ申請についても利用可能となりました。

ただ現在、雇用第3優先カテゴリーの場合、移民ビザ申請が移民局から認可されても、次のステップである移民ビザ保持者としての登録申請を直ちに行うことが認められず、同登録申請を行うまでかなり長い待ち時間があります。(2006年9月のビザ官報によれば、雇用第3優先カテゴリーのカットオフ・デイトは2002年3月1日となっています。)従って、同サービスを利用して15日以内に審査結果を出してもらっても、移民ビザ取得までの時間が短縮されることにはならないと思われます。

プレミアム・プロセスの利用を希望する場合、I-907フォームを追加料金と併せて移民局に提出する必要があります。移民局は、利用範囲の拡大に伴い同フォームを改訂していますので、2006年8月28日以降このサービスを利用される場合、最新版の書式を用いるようにしてください。


【更新情報】

2006年9月25日から、雇用関係に基づく移民ビザ申請のうち、以下に該当するカテゴリーについてもプレミアム・プロセスの利用が可能となりました。

① 第1優先カテゴリーのうち、卓越した教授、研究者

② 第2優先カテゴリー(ただし、国益免除(National Interest

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Waiver)申請を行なっていないこと)

③ 第3優先カテゴリーで、専門職及び技能労働者以外のその他労働者

【更新情報 パート2】

2006年11月13日より、雇用第1優先カテゴリーのうち、科学・芸術・教育・ビジネスまたはスポーツの分野で卓越した能力を持つ外国人のために行う移民ビザ申請についても、プレミアム・プロセスの利用が可能となりました。

雇用関係に基づく移民ビザ申請(Ⅰ-140フォーム)が認可された後、アメリカ国内の移民局に提出する非移民ビザから移民ビザへの在留資格調整申請(Ⅰ-485フォーム)の郵送先が、同年7月24日以降、ネブラスカ・サービスセンターのみとなります。

移民局では、雇用関係に基づく移民ビザ申請の審査手続を迅速かつ効率的に行うため、2006年4月1日以降、Ⅰ-140申請をネブラスカ・サービスセンターとテキサス・サービスセンターでのみ審査し、申請書はネブラスカ・サービスセンターに郵送するよう呼びかけています。また同4月1日以降、I-140申請とIー485申請を同時に行うことが認められている場合、Ⅰ-485申請書もⅠ-140申請書と併せてネブラスカ・サービスセンターに郵送するよう指示しています。(申請受理通知書は、審査を行う上記2つのサービスセンターのいずれかから郵送されてきます。)

2006年6月30日付けプレスリリースによると、今回の方針変更は、審査手続効率化プログラムの第2弾として導入されるもので、I-140申請とⅠ-485申請を同時に行うことが認められないため、I-140申請が認可された後、I-485申請を提出しなければならない場合についても、同時申請の場合と同様、ネブラスカ・サービスセンターを申請受理センターに指定するとしています。

また、I-485申請と同時に「事前再入国許可 (Advance

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Parole) 申請(I-131フォーム)」、または「就労許可申請(I-765フォーム)」を行う場合、I-131申請、I-756申請をI-485申請と併せてネブラスカ・サービスセンターに郵送してください。他方、I-131申請、I-756申請を、I-485申請を提出した後で行う場合、I-485申請受理通知書を送ってきたサービスセンター(ネブラスカ・サービスセンターかテキサス・サービスセンターのいずれか)に郵送するようにしてください。

なお、今回明らかになった方針は、雇用関係に基づく移民ビザに関連して提出するI-485申請にのみ適用されるもので、家族関係に基づく移民ビザ取得に関連して提出されるI-485申請に適用されるものではありません。雇用により移民ビザを取得するための要件・手続等の詳細は、本サイト「アメリカ移民法ビザガイドー雇用に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

移民局が6月21日「扶養宣誓供述書 I-864フォーム」に関連した改正規則を公布しました。

扶養宣誓供述書は、家族関係に基づく移民ビザ、または一部雇用関係に基づいて移民ビザを取得予定の外国人がアメリカで公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するために用いられる書式で、ビザ取得手続の第2段階である移民ビザ保持者としての登録申請において提出するよう義務付けられています。宣誓供述書は、取得手続第1段階の移民ビザ請願において請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者がスポンサーとなって作成します。供述書の中で、スポンサーは、ご自身の年収が連邦貧困ガイドラインの125%(スポンサーが軍人の場合は100%)以上あることを立証するよう求められています。この立証が出来ないと移民ビザを発給してもらえません。(扶養宣誓供述書についての詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド-家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。)

主な改正点は以下の通りです。

  1. これまで、スポンサーには、ご自身の年収を証明するため、過去3年間の連邦所得税の納税申告書の提出が義務付けられていましたが、改正規則により、最近過去1年の申告書の提出でよいことになりました。 

  2. I-864フォーム、I-864Aフォーム(スポンサー以外の世帯家族の収入を合算する場合等に必要となる書式)上の署名に公証を受ける必要がなくなりました。 

  3. 家族関係に基づく移民ビザの場合で、スポンサーの給与所得のみで年収基準を満たしていることを立証できるなど一定の要件を満たしているスポンサーについては、新たに導入されるフォーム「I-864EZ」という略式の書式を当局に提出すればよいことになりました。 

  4. 以下のいずれかに該当する場合、スポンサーにはI-864フォームの提出義務がないことが確認されました。その場合、新たに導入されるフォーム「Iー864W」を用いて、ご自身にI-864を提出する義務がないことを証明するよう求められます。① 移民ビザ取得予定の外国人が、社会保障法に基づき、すでにアメリで40四半期(10年間)就労していることを証明出来る場合。

    ② 2000年10月30日成立した「2000年子供の市民権に関する法律」により、(i)アメリカ大使館・領事館を通じて行った移民ビザ保持者としての登録申請が認可され、移民ビザでアメリカに入国すれば、あるいは(ii)アメリカ国内の移民局を通じて行った移民ビザ保持者としての登録申請(非移民ビザから移民ビザへの在留資格調整申請)が認可されれば、自動的に市民権を取得することになる子供のスポンサーになる場合。

    ③ アメリカ市民配偶者が死亡後、外国人配偶者が自ら請願者となって移民ビザ請願を行い、同請願が認可されている場合。

    ④ アメリカ市民、または移民ビザ保持者の配偶者、または親から暴行を受けている外国人が自ら請願者となって移民ビザ請願を行い、同請願が認可されている場合。

  5. スポンサー個人の収入だけでは基準を満たしていないため、移民ビザ取得予定の外国人の収入を合算することが認められる場合について。

    現行規則
    移民ビザ取得予定の外国人が、供述書作成時から遡って短くとも6ヶ月の間、スポンサーと同居している場合、当該外国人の収入を合算することが認められています。<改正規則
    以下のいずれかに該当し、かつ、移民ビザ取得予定の外国人が、移民ビザでアメリカに入国後も、合算予定の収入を支払っている会社等と同じ支払元から収入の支払を受けることができる旨の証明ができる場合、当該外国人の収入を合算することが認められます。

    ① 移民ビザ取得予定の外国人がスポンサーの配偶者である場合。
    ② 移民ビザ取得予定の外国人のアメリカ国内の住所が、スポンサーの住所と同じ場合。

  6. 現行規則
    スポンサー個人の収入だけでは年収基準を満たしていない場合、スポンサーの資産、またはスポンサーの世帯家族(移民ビザ取得予定の外国人を含む)の資産を合算することが認められています。ただし、合算が認められる資産は、その額が、年収基準額とスポンサーの収入額との差額分の5倍以上あるものに限られています。
    改正規則
    移民ビザ取得予定の外国人が、アメリカ市民の配偶者、または子供(ただし18歳以上)である場合、5倍の要件が3倍に軽減されました。

  7. 改正規則は2006年7月21日より施行されます。7月21日前に移民ビザ保持者としての登録申請を提出した場合でも、同日以降に申請審査が行われるのであれば、改正規則が適用されます。

【更新情報】 2006年6月1日移民局 発給上限枠に達したと発表
 

2006年5月26日移民局は、2007会計年度(2006年10月1日から2007年9月30日)分のH-1Bビザ最新発給状況を明らかにしました。

H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり、1会計年度あたり発給されるビザの数に上限(枠)があります。2007会計年度の上限数は65,000件です。ただし、このうち6,800件については、チリ、シンガポールがそれぞれアメリカと締結している自由貿易協定(FTA)に基づき、チリ国籍、シンガポール国籍の外国人に発給されることになっているため、実質的な上限数は58,200件となっています。

5月26日の発表によれば、移民局は、25日時点、枠の対象となるH-1Bビザ申請49,034件を受理しており、そのうち7,718件が既に認可されているとのことで、このペースでいきますと、間もなく上限枠に達するものと思われます。枠の対象となるH-1Bビザ申請を検討されている方は、出来るだけ早く申請書を提出するようにしてください。

なお、65,000件の枠対象外とされている、アメリカで修士号、博士号を取得した外国人のためのH-1B申請2万件については、同日時点、移民局は5,830件を受理、そのうち1,672件が認可されているとのことで、こちらの方はまだ若干時間的余裕があります。

移民局は毎年、申請受理件数が上限枠に達した時点でその旨を公表しています。移民局から公表があり次第、本サイトでもお伝えします。

【更新情報】
2006年6月1日移民局より、申請受理件数が発給上限数に達した旨のプレスリリースが出されました。

移民局は、最終申請受理日を5月26日とし、同日中に移民局に届けられた申請については、コンピューターでランダムに選ばれた申請のみを審査し、選ばれなかった申請については、申請書類を申請料とともに申請者に返送するとしています。また、同日以降移民局に届けられた申請についても、審査されず、申請書類・申請料は返送されます。

他方、従来から枠の対象外とされている延長申請等や、2005年歳出予算法で新たに枠対象外とされた米国で修士号、博士号を取得した外国人のためのH-1B申請2万件については、同日以降引き続き受理・審査されます。

なお、2008会計年度分のH-1B申請は、2007年4月1日より受理されます。

2006年3月24日移民局は、非移民就労ビザ申請(I-129書式を用いた申請)、及び雇用関係に基づく移民ビザ申請(I-140書式を用いた申請)に関わる申請手続を4月1日以降変更する方針を明らかにしました。

3月24日付けプレスリリースによると、4月1日以降、非移民就労ビザ申請については、バーモント・サービスセンターとカリフォルニア・サービスセンターでのみ審査が行われます。また雇用関係に基づく移民ビザ申請については、ネブラスカ・サービスセンターとテキサス・サービスセンターが専属的に審査を行います。

さらに同プレスリリースにおいて移民局は、同日以降、非移民ビザ申請書を郵送する場合はバーモント・サービスセンター宛てに、雇用関係に基づく移民ビザ申請書を郵送する場合はネブラスカ・サービスセンター宛てにそれぞれ郵送するよう呼びかけています。

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ビザ官報(Visa Bulletin)は、移民ビザの各優先カテゴリーに基づくビザ取得の順番待ちの状況を表したもので、毎月更新されています。 移民ビザの場合、年間に発給されるビザの数に上限があります。家族関係に基づく移民ビザの場合、年間22万6,000件、雇用に基づく場合、年間14万件となっています。 この上限数はさらに各優先カテゴリーに一定の割合で振り分けられことになっている上、各国7%までという制約もあるため、移民局から移民ビザ請願が認可されても直ちに次のステップの「移民ビザ保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館に行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)」に進むことができない状況にあります。 ビザ官報を見ることで、「移民ビザ保持者としての登録申請」に進むまでにどのくらい待つ必要があるかをおおよそ把握することができます。

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保健福祉省が2006年貧困ガイドラインを公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。この証明は、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後の第2ステップ=移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で行います。

なお、今回発表された貧困ガイドラインは、2006年3月1日から適用されます。

アラスカ州、ハワイ州を除く48州及びワシントン特別区

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

13,200

 16,500

 3

16,600

 

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20,750

 4

20,000

 25,000

 5

23,400

 29,250

 6

26,800

 33,500

 7

30,200

 37,750

 8

 33,600 

 42,000


アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

16,500

 20,625 

 3

 20,750 

25,937

 4

25,000

31,250

 5

29,250

36,562

 6

33,500

41,875

 7

37,750

47,187

 8

42,000

52,500


ハワイ州  

  保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

15,180

18,975

 3

19,090

23,862

 4

23,000

28,750

 5

26,910

33,637

 6

30,820

38,525

 7

34,730

43,412

 8

38,640

48,300

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

労働省は2006年2月13日、外国人採用許可申請に関連して、外国人の代用制度の廃止や、同省が認可した採用許可の有効期限を45日間とすることなどを盛り込んだ規則改正案を公表しました。同省は2006年4月14日まで改正案に対するパブリック・コメントを募集します。

外国人の代用制度とは、ある会社が外国人Aのために採用許可申請を行ったけれど、Aが同社への就職を取り止めたなどの理由により、新たに外国人Bを採用することにした場合、Aのために行った採用許可申請をBのための採用許可申請に代用することを「一定の場合」に認める制度です。(Aのための採用許可申請が審査中の段階、または認可された採用許可に基づいて移民局に提出された移民ビザ請願が審査中の段階においてこの制度を利用することができます。)

「一定の場合」とは、会社が「Bは、Aが就労を予定していたポジションに就くために必要な学歴・職歴を、Aのための採用許可申請がなされた時点で有していた」ことを証明できる場合で、会社がこの点を立証できれば、Bのために新たな採用許可申請を行う必要がなく、Aのために行った採用許可申請を代用することが認められます。代用が認められると、Aのために行った採用許可申請において決定された優先登録日をそのまま利用することができるため、Bが移民ビザを取得するまでの時間を短縮できるというメリットがあります。

外国人の代用制度を規定した明文は、移民法にも、また関連規則にも存在していませんが、これまで労働省、移民局は慣例として同制度の利用を認めてきました。しかし最近この制度を悪用し、不正に移民ビザを取得する事件の摘発が多くなっているため、労働省は改正案において同制度の廃止を求めることにした模様です。

また改正案では、労働省により認可された外国人採用許可の有効期限を、現行の無期限から45日間にすることも併せて検討されています。改正案が最終的に規則として公布された場合、雇用主は、外国人採用許可申請が認可された日から45日以内に、移民ビザ請願書を認可された採用許可書と共に移民局に提出しなければならないことになります。

今回公表された改正案には問題点が多いことから、反対意見が数多く寄せられるものと思われます。本サイトでも新たな動きがあればお伝えしていきます。

アメリカビザについて個人的に相談をしたいが事務所までお越し頂けない方、質問用紙にご記入いただき、EメールまたはFAXでお送り下さい。質問用紙にはご相談内容と直接関係のない質問事項も含まれていると思いますが、出来るだけお答え下さい。

初回相談料は1時間10,000

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