移民局は、2021年3月9日、「公共の負担(public charge)による入国拒否」に関する2019年改正規則を撤回し、連邦規則集(CFR)から削除する旨を定めた規則を公布しました。この規則は同日より発効となります。

これにより、同日以降、改正前の1999年ガイダンスの適用に戻り、アドジャストメント申請において提出が要求されていたI-944書式が移民局のウェブサイトから削除されています。また移民局は、非移民ビザのEOS申請・COS申請についても、2019年改正規則により申請書記載事項とされていた公的給付条件に関わる情報を今後記載しないよう指示しています。

※ 2019年改正規則については、ここをクリック

なお、「公共の負担による入国拒否」に関する国務省サイドの2019年10月改正規則については、ニューヨーク南部地区連邦地裁からその適用を禁止する命令が昨年7月出されたのを受け、現在まで適用が見送られています。

移民局 2020年2月24日 「公共の負担(public charge)による入国拒否」に関わる改正規則施行へ

「公共の負担(public charge)による入国拒否」に関わるルールを大幅変更した改正規則が2020年2月24日から施行されます(ただし、ビザ申請者がイリノイ州に住んでいる場合を除きます)。  2月21日の連邦最高裁判決により、イリノイ州に住む申請者に対しても2月24日から適用されることになりました。

この改正規則は2020年2月24日以降に移民局に行う申請に適用されるもので、特にアドジャストメント申請(adjustment of status 米国滞在中に学生ビザや就労ビザなどの非移民ビザから移民ビザ〔永住権・グリーンカード〕への切り替えを行うための申請)への影響は大きく、移民ビザの発給数が今後大幅に減る可能性も指摘されています。

【注意】アメリカ大使館・領事館に提出されるビザ申請には今回の改正規則は適用されません。管轄官庁である国務省が同様なルールを施行する予定です。(本稿執筆時点、施行日はまだ明らかになっていません。) 国務省の改正規則も2020年2月24日から施行されることになりました。

I. 「公共の負担(public charge)」による入国拒否事由とは?

米国移民法では、外国人が米国に入国後に米国の公共の負担(public charge) となるおそれがあると判断された場合、入国拒否となります(第212条(a)(4)(A))(ただし、この規定の適用がそもそも免除されている外国人[例 難民等]、あるいは公共の負担となるおそれがあると判断されたが免責される外国人もいます)。

これが「公共の負担(public charge)による入国拒否」と呼ばれるものです。法律上、移民局等の関連当局は、ビザ(非移民ビザ・移民ビザ)を申請する外国人がこの入国拒否事由に該当するか否かを判断するにあたり、少なくとも申請者の年齢、健康状態、家族状況(世帯規模)、本人の財産状況、学歴・スキルといった諸事情を考慮しなければならないとされ、いわゆる「諸事情の総合判断(totality of the circumstances)」テストが採用されています(第212条(a)(4)(B)(i))。

今回の改正規則は、外国人が米国の「公共の負担」となるおそれがあるか否かを移民局が判断するための基準を大幅に改正するもので、米国市民の利益を守るため、米国への入国や滞在・永住を望む外国人に自立と自己責任を強く求める現政権の移民政策の一環と位置付けられます。

II. 改正規則を巡るこれまでの経緯

この改正規則は2019年10月15日から施行される予定でしたが、ニューヨーク州や移民保護団体等がこの規則は違憲、違法だとして起こした訴訟の中でニューヨーク州南部地区連邦地裁が同年10月11日全米に効力をもつ仮差止命令(本案について最終的な判決が出るまで、現状維持のための仮の処分として、規則施行を差し止める命令)を発令したため、10月15日からの施行は実現しませんでした。

その後、今年に入った1月27日、連邦最高裁判所が連邦地裁の仮差止命令を停止する判決を5対4で下し、当面施行を認める判断を示したため、1月30日移民局は同規則を2月24日から施行する旨を明らかにしました。ただしイリノイ州については、別の同様な訴訟の中で発令された仮差止命令が依然有効であるため(本稿執筆時点)、2月24日からの施行の対象となりません。 2月21日の連邦最高裁判決により、イリノイ州に住む申請者に対しても2月24日から改正規則が適用されることになりました。

III. 旧ルールと新ルールの違い  

A. 旧ルール(移民局1999年ガイダンス)

(1)「公共の負担(public charge)」 の定義

以下のいずれかに該当する場合で、「最低限度の生活をするため主に政府に依存することになる可能性のある個人」と定義されています。

① 生活扶助のための現金給付(SSI、TANF またはGeneral Assistance)を受給した場合

- SSI  Supplementary Security Income (補足的所得補償)

- TANF Temporary Assistance for Needy Families (貧困家庭一時扶助)

- General Assistance 連邦・州・自治体が独自に運営するその他一般扶助(地域により呼び方が異なる可能性あり)

② 政府の費用負担で長期療養施設に入院した場合(例 低所得者のための公的医療保険メディケイドを利用して、養護施設や精神衛生施設等の長期療養施設に入院した場合)

(2)移民局における諸事情の総合判断テストの適用状況

 アドジャストメント申請の場合、これまで移民局はスポンサーによる扶養宣誓供述書(Affidavit of Support)に記載された内容を重点的に審査し、申請者の年齢等の諸事情を別途審査してきませんでした。今回の改正規則により、こうした状況が改められ、申請者側の諸事情が今まで以上に詳しく審査されることになります(下記B(3)参照)。

【比較】 アメリカ大使館・領事館に提出された移民ビザ申請については、国務省は諸事情の総合判断テストを移民局より厳格に適用し、扶養宣誓供述書のみでは十分とせず、申請者側の諸事情も考慮のうえで判断を下しています。

B改正規則(新ルール)の内容

(1)「公共の負担(public charge)」 の定義

「36か月の間に計12カ月を超える期間にわたって以下①から⑥のいずれかの公的給付(以下「指定公的給付」)を受ける外国人」と定義されています。旧ルールより広い範囲の公的給付が審査の対象となります。

  【注意】

  • 1か月に2種類の指定公的給付を受けた場合、2カ月分の受給があったものと扱われます。
  • 2020年2月24日より前に行った指定公的給付の支給申請、または同日より前に実際に受給していた指定公的給付は審査対象外となります(ただし、旧ルールにおいて審査対象とされていた2種類の公的給付〔現金給付・政府の費用負担による長期療養施設入院〕の支給申請・受給を除く)。

  【指定公的給付】

①   生活扶助のための現金給付(SSI、TANF、General Assistance)

②   Supplemental Nutrition Assistance Program(補充的栄養支援プログラム、いわゆるフードスタンプ)

③   Section 8 Housing Assistance under the Housing Choice Voucher Program(住宅選択バウチャープログラムの下でのセクション8住宅補助)

④   Section 8 Project-Based Rental Assistance (セクション8プロジェクトベース賃借補助)

⑤   Federal Medicaid(連邦政府の資金で運営されているメディケイド)ただし、救急治療の場合、21歳未満の人が利用した場合、妊婦が妊娠期間中から出産後60日までの間に利用した場合などを除く。

⑥   Public Housing under Section 9 of the U.S. Housing Act of 1937(1937年連邦住宅法セクション9に基づく公営住宅)

(2)「公共の負担となるおそれがある」の解釈

  「公共の負担となるおそれがある」とは、外国人に関わる諸事情を総合考慮した結果、将来「公共の負担」となる確率の方がそうならない確率よりも高い場合をいうとしています。つまり、公共の負担による入国拒否事由の該当性を判断するにあたっては、36か月の間に計12カ月を超える期間にわたり指定公的給付を受給する確率の方がそうならない確率よりも高いか否かが審査されるということです。

(3)諸事情の総合判断テストを行う上で考慮される7つの要素

 移民局は以下の7つの要素を総合考慮して判断するとしています。

① Age (申請者の年齢)

- 18歳から定年になるまでの年齢であるかを含め、申請者の就労能力が審査されます。

② Health (申請者の健康状態)

- 日常生活や就労に影響を及ぼす健康状態であるか否か等が審査されます。

- これまで提出が義務付けられていた健康診断書が今後も必要です。

③ Family status (世帯規模) 申請者の世帯人数を確定します。

④ Assets, resources and financial status (申請者の財産状況)

- 申請者の世帯には連邦政府の定める法定貧困レベル(Federal Poverty Level)の125%以上(ビザのスポンサーがアメリカ軍人の場合は100%)の所得・資産等があるか。

- 申請者の世帯には申請者にかかる医療費(合理的に見て発生することが予見できる範囲の医療費)を支払うだけの資産・資金があるか(医療保険に加入しているかなどが審査されます)。

- 申請者に金融負債があるか(米国のクレジット・スコアが審査されます)。

- 指定公的給付について、2020年2月24日以降、申請者は(i)支給申請をしたことがあるか、(ii)受給資格を認められたことがあるか、または(iii)実際に受給したことがあるかが審査されます。

⑤ Education and skills (申請者の学歴・スキル)

- 職歴・学歴・スキル・資格

- アメリカでの過去3年分の確定申告(タックスリターン)の写しの提出が求められています。

-  英語力

⑥ Prospective immigration status and expected period of admission(希望在留資格と予定滞在期間)

- アドジャストメント申請をしているのか、非移民として入国を申請しているのか、それとも移民として入国を申請しているのか。

- 非移民としての入国申請の場合、非移民ビザのタイプと予定滞在期間。

⑦ Affidavit of Support (扶養宣誓供述書)

- これまでと同様、アドジャストメント申請の場合は移民ビザのスポンサーによる扶養宣誓供述書の提出が求められます。

-  スポンサーが申請者に対し法律で要求されている経済的サポートを実際に提供できるのかが審査されます。

- 審査にあたり、スポンサーの財産状況、スポンサーと申請者の関係、スポンサーは申請者と同居するのか否か、これまでスポンサーが他の申請者のために扶養宣誓供述書を提出したことがあるか等が審査されます。

 アドジャストメント申請の場合、今後申請者は、スポンサーによる扶養宣誓供述書に加え、新たに導入される書式I‐944(Declaration of Self-Sufficiency)を必要添付書類と併せて移民局に提出しなければならなくなります。これは、アドジャストメント申請の審査の焦点が今後スポンサーから申請者本人に移ることを意味しています。

 ※ アメリカ大使館・領事館で移民ビザ手続を行なう場合、新たに導入される書式DS-5540(Public Charge Questionnaire)の提出が求められます。

 また改正規則には、かなり不利に働く要素・かなり有利に働く要素がそれぞれ挙げられています。

〔かなり不利に働く要素〕

  • フルタイムの学生ではなく、就労許可をもらっているにもかかわらず、現在仕事をしていないうえ、過去最近働いた形跡も今後仕事につく見通しもない場合。
  • 申請日前36か月以内(申請日から遡って36か月前の日から申請日まで)の間に計12カ月を超える期間にわたり指定公的給付を受給している、または受給資格が認められている場合。ただし、2020年2月24日より前に受給した、または受給資格が認められた指定公的給付についてはカウントされません。
  • 長期治療・入院が必要になる可能性があると診断されている場合、または普通に日常生活を送る、学校に行くまたは働くことができない症状だと診断されている場合のいずれかに該当し、かつ医療保険に入っておらず、民間の医療保険に入る見込みも治療費を支払う資金もない場合。

〔かなり有利に働く要素〕

  • 申請者の世帯には連邦政府の定める法定貧困レベルの250%以上の所得・資産・資金または金銭的支援がある場合
  • 就労許可をもらって働いている外国人の年収が法定貧困レベルの250%以上である場合
  • 外国人が民間の医療保険に加入している場合(予定滞在期間に適した保険であること)。ただし、医療保険制度改革法(オバマケア)に基づき助成金(プレミアム・タックス・クレジット)を受け取って加入した医療保険を除く。

(4)非移民ビザの延長申請・非移民ビザから他の非移民ビザへの変更申請に適用される「公的給付条件」

 公共の負担(public charge)による入国拒否事由は、一部例外を除き、アメリカ大使館・領事館に行う非移民ビザ(F-1、H1-Bなど)の申請を行う外国人にも適用されますが、移民局に非移民ビザの延長申請(EOS)または他の非移民ビザへの変更申請(COS)を行う外国人には適用されないことになっています。

 しかし、今回の改正規則では、非移民ビザ保持者の米国滞在中の経済的自立を確保するため、2020年2月24日以降に移民局にEOSまたはCOS申請を行う外国人は、一部例外を除き、下記「公的給付条件」を満たしていることを証明しなければならなくなります(ただし、この証明にあたり、I-944書式の提出は求められていません)。

【公的給付条件】 延長しようとしている又は変更前の非移民ビザを取得してから36か月の間に計12カ月を超える期間にわたって指定公的給付を受給していないこと。

なお、2020年2月24日以降に提出されたEOSまたはCOS申請では、同日より前に申請者が受給した指定公的給付はカウントされません。

IV. まとめ

今回の改正規則は、上述の通り、移民局に行う申請のうち、とりわけアドジャストメント申請に大きな影響を及ぼすものです。今後、申請者側の財産状況、学歴・職歴等の様々な事情が広範囲にわたり審査されることになり、申請にあたっては、従来からある扶養宣誓供述書に加えて、19ページにも及ぶI-944書式とこれまで以上に多くの証明書類の提出が義務付けられることになります。

※ アメリカ大使館・領事館で移民ビザ手続を行なう場合、新たに導入される書式DS-5540 (Public Charge Questionnaire) の提出が求められます。

 

移民局は、2019年1月31日、新規H-1Bビザ(現地採用専門職ビザ)の申請手続・抽選方法を変更する改正規則を公布しました。

トランプ大統領は、2017年4月18日付けの大統領令(Executive Order)第13788号「Buy American and Hire American」第5(b)節において、H-1Bビザが賃金水準の高い優れた能力をもつ外国人に発給されるよう現行制度を見直すことを関係省庁に求めていました。今回の改正規則はこの条文に基づいて公布されるものです。(H1-Bについては、以前から、賃金水準の低い外国人プログラマ-を採用するITアウトソーシング企業などにより利用され、これがアメリカ国民の雇用を奪い、賃金を押し下げる結果を招いているとの批判がありました。)

新規H-1Bビザについては、年度(10月1日から翌9月30日まで)あたり発給されるビザの数に上限枠があり、その数は現在65,000件に設定されています(以下、この上限枠の対象となる申請を通常申請と呼びます)。ただし、アメリカの大学で修士号以上の学位を取得した外国人のためのH-1Bビザ申請(以下、修士号申請)については、年度あたり2万件までがこの上限枠の対象外となります。

毎年4月第1営業日から、その年の10月1日から始まる翌年度用新規H-1Bビザ申請の受付が始まりますが、ここ何年もの間、通常申請、修士号申請いずれも受理件数が受付開始後5日間で上限に達してしまう状況にあるため、上限を超える件数の申請を受理した場合、移民局は抽選を行い、当選した申請のみを審査しています。

【今回の改正規則の主な内容】

(1) 電子事前登録制度の導入 ‐ 2021年度用H-1Bビザ申請から運用開始予定 -

H-1Bビザの申請者(現地雇用主)は、指定登録期間内に、インターネット経由で、申請者およびビザ取得予定の外国人に関する基本情報を事前に登録することが義務付けられます。登録期間については、毎年、登録期間初日の少なくとも30日前に移民局のウェブサイトで公表するとしています。

登録期間が終わると、移民局は事前登録された申請の中から抽選を行います。当選した申請者にはその旨通知が届き、期限(少なくとも90日後)までに申請書と証明書類一式を移民局に提出し、審査を受けます。

【注意】 システム構築までに時間がかかるため、2021年度(2020年10月1日~2021年9月30日)用H-1Bビザ申請から運用が開始される予定です。2020年度用H-1Bビザの申請手続はこれまでと同じで、2019年4月1日から申請書と証明書類の受付が始まります。

(2) 抽選方法の変更

この変更は、上記(1)の変更(電子事前登録制度の導入)と異なり、2019年4月か1日から受付の始まる2020年度用H-1Bビザ申請から実施されます。

現在の抽選方法

移民局が受付開始後5日間で65,000件を超える通常申請、2万件を超える修士号申請を受理した場合、現在、以下のような順序で抽選が行われています。

① 2万件の修士号申請を抽選で選ぶ。

② 通常申請と①の抽選にもれた修士号申請の中から、65,000件の上限枠に達するために必要な数の申請を抽選で選ぶ。

2019年4月1日以降の抽選方法

抽選を行う順序をこれまでと逆にするとしています。

(i) 電子事前登録制度がスタートするまで

① すべての申請(修士号申請も含まれます)から通常申請の上限枠65,000件に達するために必要とされる数の申請を抽選で選ぶ。

② 移民局が①の抽選にもれた申請の中に2万件の上限に達するに必要とされる数の修士号申請があると判断した場合、2万件の上限に達するために必要な数の修士号申請を抽選で選ぶ。

(ii) 電子事前登録制度がスタートした後

① 事前登録されたすべての申請(修士号申請も含まれます)から通常申請の上限枠65,000件に達するために必要とされる数の申請を抽選で選ぶ。

② 移民局が上記①の抽選にもれた申請の中に2万件の上限に達するに必要とされる数の修士号申請があると判断した場合、2万件の上限に達するために必要な数の修士号申請を抽選で選ぶ。

移民局は、過去5年間の通常申請・修士号申請それぞれの受理件数・当選件数の統計からみて、抽選を行う順序をこれまでと逆にすることで修士号申請の当選者が16%増えると見込んでいます。

 

 国土安全保障省・税関国境警備局(CBP)は、非移民ビザで米国に入国する際に必要な紙ベースの出入国記録カード(I-94)を2013年4月30日から、電子化することを明らかにしました。(ただし、一部例外あり。)

 電子化導入に踏み切った理由について、CBPは、これまでI-94に記入が求められてきた個人情報は、渡航者が利用する航空会社・船会社やビザを発給した国務省(大使館・領事館)から事前に同局にほぼすべて送信され、データベース化されているため、渡航者に別途I-94の記入を求める必要性がなくなったため、と説明しています。

 これまでの入国審査は、機内(船内)で記入・署名したI-94をパスポートとともに審査官に手渡し、入国が許可されると、I-94の入国記録部分が切り取られ、その後、入国スタンプが押され、I-94の半券(出国記録部分)がホッチキスで留められたパスポートを審査官から受け取るという流れでした。電子化導入後は、事前にI-94への記入・署名の必要がなくなるうえ、審査官が入国スタンプを押すだけの作業になるため、審査時間が短縮されるものと期待されています。また、出国の際には、I-94の半券(出国記録部分)をCBPに返却しなければなりませんが、今後その必要もなくなります。

 CBPは、I-94の電子化導入に伴い、I-94専用のウェブサイトを立ち上げることも明らかにしました。このサイトにアクセスし、パスポートや入国日などの情報を入力すると、米国滞在中であれば、ご自分のI-94を閲覧・印刷できるようになります。米国に合法的に滞在していること、あるいは米国で就労できることを証明する目的等のために、第三者(例えば、行政機関、就職先、大学など)からI-94を書面で提出するよう求められた場合、このサイトから印刷したものを利用すればよいとのことです。

 I-94の電子化は、4月30日からマイアミ国際空港、シカゴ・オヘア空港など一部の空港・港で始まり、全米すべての空港・港に導入されるまでには4週間ほどかかる模様です。

 

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2012年2月14日、Lビザの有効期限に関する改正規則が施行され、日本国籍の方に発行されるLビザの有効期限が、最長3年から、最長5年となります。

これまでLビザの有効期限は、移民局に認可された申請が切れるまでとされ、初回申請の場合、最長3年間(ただし、新たに会社を設立する場合には最長1年)有効なビザが発行されていました。今回の改正規則では、Lビザの有効期限をビザ相互協定(Visa Reciprocity )において定められた期間とし、日本国籍の方には、日本とのビザ相互協定に基づき、今後、最長60ヶ月間(5年間)有効なLビザが発行されます。

なお、今回の改正はLビザの有効期限に関するもので、移民局が認める滞在期間についての改正ではありません。(滞在期間は、これまで同様、L-1Aの場合、最長7年間、L-1Bの場合、最長5年間です。)

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連邦保健福祉省は2012年1月20日、「2012年 貧困ガイドライン (Poverty Guidelines)」を公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。

この証明は、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後、次のステップ、移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて行います。

ただし、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など一定の要件を満たしたスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいとされています。また例外的にI-864の提出義務がない場合もあります。

今回公表されたガイドラインは、2012年3月1日以降提出する扶養宣誓供述書について適用される予定です。

アラスカ州とハワイ州を除く48州・コロンビア特別区・アメリカ領バージン諸島・グアム・北マリアナ諸島

 保証人世帯人数

  100%($)

    125%($)   

 2

15,130

18,912

 3

19,090

 23,862

 4

23,050

 28,812

 5

27,010

 33,762

 6

30,970

 38,712

 7

34,930

 43,662

 8

38,890

 48,612

アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

18,920

 23,650

 3

 23,870

29,837

 4

28,820

36,025

 5

33,770

42,212

 6

38,720

48,400

 7

43,670

54,587

 8

48,620

60,775

ハワイ州  

     保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

17,410

21,762

 3

21,960

27,450

 4

26,510

33,137

 5

31,060

38,825

 6

35,610

44,512

 7

40,160

50,200

 8

44,710

55,887

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扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

このたびの東北地方太平洋沖地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

今回の地震、津波災害を受け移民局は3月17日、この災害の影響を受けられる日本人の方に対し特例措置を実施する旨を明らかにしました。

例えば、ビザ免除プログラムで米国に入国した日本人で、今回の災害により帰国できない状況になっておられる方については、滞在期間が切れてしまっても最長30日間合法的に滞在できるようにする、としています。

B-1、B-2ビザで米国に滞在しておられる方で、今回の災害により帰国できない状況になっておられる方については、滞在期間の6カ月延長を求める申請をすることが可能です。また、非移民ビザを所持して米国に滞在していらっしゃり、延長申請をしたいが、その資格がない方については、移民局はB-1またはB-2ビザへ滞在資格を変更することを検討する、としています。

なお、今回の特例措置が認められるためには、空港(税関国境整備局)又は移民局での手続が必要となります。

その他詳細につきましては、移民局の関連情報を参照してください。

 移民局サイトに掲載されている日本語訳

                  

 

 

 

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連邦保健福祉省は2011年1月20日、「2011年貧困ガイドライン (Poverty Guidelines)」を公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、移民ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。

この証明は、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後、次のステップ、移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて行います。

なお、2006年7月21日に施行された改正規則により、家族関係に基づく移民ビザ取得の場合で、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など一定の要件を満たしたスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいとされています。また、I-864の提出義務がない場合もあります。

今回公表されたガイドラインは、2011年3月1日以降提出する扶養宣誓供述書に適用されます。

アラスカ州とハワイ州を除く48州・コロンビア特別区・アメリカ領バージン諸島・グアム・北マリアナ諸島

保証人世帯人数

  100%($)

  125%($)   

2

14,710

18,387

3

18,530

23,162

4

22,350

27,937

5

26,170

32,712

6

29,990

37,487

7

33,810

42,262

8

37,630

47,035

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4

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5

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6

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46,875

7

42,280

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8

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58,825

ハワイ州

保証人世帯人数

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 125%($)   

2

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21,162

3

21,320

26,650

4

25,710

32,137

5

30,100

37,625

6

34,490

43,112

7

38,880

48,600

8

43,270

54,08

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

国土安全保障省は、2010年8月9日付の暫定最終規則において、9月8日から渡航認証システム(ESTA)申請を行い、渡航認証を受けた外国人から計14ドルを徴収する方針を明らかにしました。(この規則につき、同省は10月8日までコメントを受け付けるとしています。)

14ドルのうち、4ドルはシステム運用管理費、残り10ドルは、今年3月4日成立した「2009年旅行促進法(Travel Promotion

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Act of 2009) により徴収が義務付けられた旅行促進料に当たるものです。旅行促進料は渡航認証許可が下りた場合にのみ徴収されますが、システム運用管理費は申請が却下されても払い戻しされません。

支払はクレジットカードまたはデビットカードで行うことが要求されており、利用できるカードは、マスターカード、ビザカード、アメリカン・エキスプレス、またはディスカバーです。

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すでに渡航認証を受けていらっしゃる方については、渡航認証の有効期限切れやパスポート上の氏名の変更など新たにESTA申請を行う際に4ドルのシステム運用管理費が徴収され、新たに渡航認証許可を受けた場合に旅行促進料10ドルが併せて徴収されます。ただし、旅行促進料は新たな渡航認証を2015年9月30日までに取得した場合に限られます。新たな申請ではなく、渡航先や日程の変更のためにESTAの更新を行う場合にはいずれの料金も発生しません。

国務省は2010年5月20日暫定最終規則(Interim Final Rule)を公布し、6月4日からアメリカ大使館・領事館に非民ビザ申請を行う際に支払う申請料金を改定する方針を決定しました。

現在非移民ビザの申請料は、支払が免除されているビザを除き、その種類を問わず一律131ドルに設定されていますが、今回の改定では非移民ビザを以下の4つのカテゴリーに分類し、すべてのカテゴリーにつき申請料値上げとなります。

  • B-1、B-2、C-1、D、F-1、M-1、I、J-1  140ドル
  • H、L、O、P、Q、R                     150ドル
  • E-1、E-2                        390ドル
  • K                               350ドル

今回の改定は6月4日以降在日アメリカ大使館・領事館で面接を受ける予定の申請者に適用されます。

その他詳しい情報は在日アメリカ大使館サイトをご参照ください。


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本サイトで提供され て いる情報はアメリカ移民法についての一般的な情報であり、個々の事例の法的アドバイスとして利用されるものではありません。本サイト上の情報だけで御自身 のケースを判断なさらないで下さい。

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