2008年3月5日移民局は、再入国許可(Reentry Permit)申請を行なう移民ビザ保持者(ただし14歳から79歳まで。条件付移民ビザ保持者を含む)に指紋採取を義務付ける方針を明らかにしました。

移民ビザ保持者が1年以上にわたりアメリカ国外に滞在後、再入国する予定の場合、アメリカ出国前に再入国許可申請(I-131書式)を移民局に提出し、同許可を取得しておかないと再入国が認められません。(申請書を提出時点、申請者は物理的にアメリカ国内にいなければなりませんが、許可証の受け取りについては、申請書の中で予めその旨を希望しておけば、国外にある国土安全保障省事務所、またはアメリカ大使館・領事館での受け取りが可能です。)

移民ビザ保持者は再入国許可申請の中で、1年以上にわたりアメリカ国外にいても、移民ビザ保持者としての資格を放棄する意思はなく、あくまで一時的に国外にでるにすぎないことを移民局に証明します。この申請は、I-131書式を用いて行ないます。再入国の際、移民ビザと併せて許可証を提示すれば、1年以上アメリカ国外にいたという理由だけで再入国が拒否されることはありません。

通常、再入国許可の有効期間は発行日から2年とされています。ただし、移民ビザ保持者となってから過去5年の間にトータル4年以上アメリカ国外にいた申請者については、一部例外を除き、1年間となります。条件付移民ビザ保持者については、発行日から2年間、または条件除去申請を行なわなければならないとされている日のいずれか早い方の日まで有効な許可証が発行されます。

1年以上にわたってアメリカ国外に滞在後、再入国許可を取得しないでアメリカに再入国しようという場合、アメリカ大使館・領事館に「特別移民ビザ(Special Immigrant Visa」の申請を行ない、同ビザを取得しておかなければ再入国できません。

今回の方針変更に関連して3月5日に出された移民局プレスリリースによれば、移民局は、再入国許可申請を行なった14歳から79歳までの移民ビザ保持者(条件付移民ビザ保持者を含む)宛てに、申請受理書と併せ、指紋採取の場所(最寄りのApplication Support Center)と日時を記載した通知を郵送するとしています。

さらに、今回の方針変更に伴い改訂されたI-131書式のインストラクションには、指紋採取のほか、写真撮影とサインが要求される場合があること、加えて、指紋採取をしないでアメリカ国外に出てしまうと、再入国許可申請が却下される可能性がある旨が記載されています。

指紋採取が義務付けられる申請者は、通常の申請審査料、現地点305ドル(一部例外あり)に加え、指紋採取料80ドル(特別免除された場合を除く)を支払わなければなりません。

なお今回の方針変更は、同じI-131書式を用いて行なうAdvance

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Parole(事前再入国許可)申請者には適用されません。

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p align=”left”>1月23日保健福祉省は2008年貧困ガイドライン(Poverty Guidelines)を公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。この証明は、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後の第2ステップ=移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で行います。

なお、2006年7月21日に施行された改正規則により、家族関係に基づく移民ビザの場合で、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など、一定の要件を満たしているスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいことになっています。また、I-864の提出義務がない場合もあります。同改正規則については、本ニュースレターでお伝えしていますので、ご参照下さい。(ここをクリック

今回公表されたガイドラインは、2008年3月1日以降提出する扶養宣誓供述書に適用されます。

アラスカ州、ハワイ州を除く48州及びワシントン特別区

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

14,000

 17,500

 3

17,600

  22,000

 4

21,200

 26,500

 5

24,800

 31,000

 6

28,400

 35,500

 7

32,000

 40,000

 8

35,600

 44,500


 アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

17,500

 21,875

 3

 22,000

27,500

 4

26,500

33,125

 5

31,000

38,750

 6

35,500

44,325

 7

40,000

50,000

 8

44,500

55,625

ハワイ州  

     保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

16,100

20,125

 3

20,240

25,300

 4

24,380

30,475

 5

28,520

35,650

 6

32,660

40,825

 7

36,800

46,000

 8

40,940

51,175

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

国務省は、2007年12月20日付け改正規則において、アメリカ大使館・領事館に支払うビザ申請料金を2008年1月1日より値上げする方針を明らかにしました。同規則によれば、非移民ビザ申請料金は$100から$131に、また移民ビザ申請料金は$335から$355にそれぞれ値上げされる予定です。

規則改正を受けて、在日アメリカ大使館・領事館はウェブサイトで申請料値上げに関する情報を掲載しています。以下は同サイトからの引用です。

*************************************************

ビザ申請料金の変更 (2007年12月14日)
非移民ビザ
2008年1月1日より、非移民ビザ申請料金が$100から$131に変更されます。

この変更により国務省は、非移民ビザ申請手続きのセキュリティやその他保安強化要件に必要な費用を回収することが可能になります。この変更は、機械読取り式台紙に発行される通常の非移民ビザと、一部のメキシコ国籍の方に発行されるBorder Crossing Cardの両方に適用されます。

申請料金$100を2007年12月31日までに支払い、2008年1月31日までに面接を受けた場合、追加料金を支払う必要はありません。旧申請料金$100を支払い2008年2月1日以降に面接を受ける方は、面接当日に、大使館・領事館の会計で、面接を受ける前に$31の追加料金を支払ってください。料金は円またはドルの現金、あるいはMasterCard、VISA、American Express、Diners Club のクレジットカードでお支払いただけます。

国務省は米国の法律に基づき、機械読取り式ビザ(MRV)をプロセスするための費用を非移民ビザ申請料金によって賄う努力をすることが義務付けられています。しかしながら、新たに課された保安要件にかかる費用や、新しい情報技術システム、そして物価高騰などにより、$100の申請料金は、2004年に調査が実施された時点でビザのプロセスに要する実費を既に下回っていました。以来、国務省は超過費用を負担してきましたが、各申請者から10本指の指紋を採集し、それらをFBIで照合してもらうための費用が上がったため、超過分を負担する事が不可能となりました。申請料金は、2001年9月11日以降2回変更されており、今回は2002年以来の変更となります。

移民ビザ
2008年1月1日より、移民ビザ申請料金が$335から$355に変更されます。この料金は移民ビザシステムに追加されている、強化された生体情報保安要件の費用に適正に反映されます。

2007年12月31日までに$335の申請料金を支払った場合は、2008年1月1日以降に面接を受ける場合でも追加料金を支払う必要はありません。移民ビザ申請者の多くは、申請料金を国務省のNational Visa Center(NVC)宛に支払います。2008年1月1日以降にNVCから送られる通知には新料金が記載される予定です。これ以前に旧料金が記載された通知を受取った場合でも、2008年1月1日以降に料金を支払う場合には新料金にて支払う必要があります。この料金変更はDV(移民多様化ビザプログラム)に基づくビザ申請者にも該当します。

********************************************************

今回の値上げは移民局に支払う申請料金に適用されるものではありません。

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2007年11月7日移民局はフォームI-9 (Employment Eligibility Verification Form、就労資格確認書) を改定する方針を明らかにしました。

 

アメリカの雇用主は、新たに従業員(アメリカ市民を含む)を採用する場合、従業員の身分証明、及び従業員がアメリカで就労する資格を持っていることの2点を確認するよう義務付けられています。その際に作成する書式がフォームI-9です。雇用主はI-9を行政機関に提出する必要はありませんが、就労開始日から3年間、もしくは就労期間が3年に満たない場合、就労期間終了後1年間I-9を保管しておかなければなりません。

 

書式改定の内容は以下の通りです。

  1. Aリスト(身分証明と就労資格の両方を確認するために、従業員が雇用主に提出を義務付けられている書類のリスト)から5種類の書類が削除、さらに新たに1種類の書類がリストに加えられ、最終的にAリストに挙げられている書類が下記5種類となりました。従業員はリストで挙げられている書類のどれか1つを雇用主に提出できれば、身分・就労資格の両方を証明したことになります

    • U.S. Passport (有効期限が切れていてもよい。)
    • Permanent Resident Card、またはPermanent Receipt Card (Form I-151)
    • I-151スタンプが捺されている外国政府発行のパスポート(パスポートは有効期限が切れていないこと。)
    • 有効期限の切れていない写真付きのEmployment Authorization Document (就労許可書)(Form I-766, I-688, I-688A, またはI-688B)
    • 就労可能な非移民ビザ保持者の場合、有効期限の切れていない外国政府発行パスポートに添付されたI-94Arrival-Departure Record、出入国記録)。I-94は有効期限が切れていないこと。またビザのタイプと、ビザのスポンサーとなった雇用主のもとで就労する許可のある旨の記載があること。

       
  2. 雇用主が「E-Verify Program」(移民局が他の関連行政機関とジョイント運営しているウェブサイト上で従業員の就労資格を確認できるプログラム)を利用しない場合、従業員はSocial Security Number (社会保障番号)を雇用主に教える義務を負わない。

今回の書式改定については近日中に官報(Federal

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Register)において正式な公示が予定されており、その中で「公示日から30日間は改定版を利用しなくても罰金刑などに処せされることはない」とする趣旨が盛り込まれる模様ですが、移民局は、公示日前であっても、フォームI-9を作成する必要がある場合、改定版を利用するよう奨励しています。(改定されたI-9フォーム には右下に「Form 1-9 (Rev. 06/05/07)N」と印刷されています。)

 

【更新情報】 2007年11月26日書式改定に関する官報が公示されました。同日より30日後の12月26日以降I-9を作成する必要がある場合、必ず改訂版を利用するようにしてください

 

改訂版は下記サイトからも入手できます。

  http://www.uscis.gov/i-9

2007年11月1日付改正規則(同日施行)により、H-1ビザ、またはL-1ビザ保持者が移民ビザへ在留資格を変更する申請(I-485申請)を行っている間に一時的に国外に出て再入国する際、これまで義務付けられていた入国審査官への「I-485申請受理書(I-797)」の提示が11月1日以降不要となります。

 

移民国籍法には、I-485申請を行い、審査結果を待っている間に一時的に国外に出なければならない場合、事前に移民局から「Advance

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Parole」という再入国許可書をもらった上で出国しなければ、申請者がI-485申請を放棄したものとみなす、というルールがあります。

 

ただしH-1ビザ、L-1ビザ保持者の場合は例外規定の適用を受け、旧規則のもとでは、Advance Paroleを入手しないで出国しても、再入国の際、以下の4点を入国審査官に証明できれば、申請放棄扱いとしない、と定められていました。

  1. H-1ビザ、またはL-1ビザとしての資格要件を引き続き満たしていること。
  2. 再入国後、H-1ビザ、またはL-1ビザのスポンサーとなった雇用主のもとで就労を再開すること。 
  3. 有効なH-1ビザ、またはL-1ビザを所持していること。
  4. I-797を所持していること。

改正規則では、このうち上記4が削除され、入国審査官へのI-797提示義務がなくなるため、I-485申請を行ったが、移民局からI-797を受け取っていない中でアメリカ国外に出てしまっても、再入国の際に上記1から3の証明ができれば、申請放棄扱いとなりません。移民局は、改正理由として、I-797を申請者に迅速に送付することができない状況にあり、申請者に不当な負担をかけないようにするため、と説明しています。

国務省より「2009年度移民多様化ビザプログラム(DVプログラム)」の応募方法が発表されました。応募を希望される方は、http://www.dvlottery.state.govにアクセスし、「Electronic Diversity Visa Entry Form」への入力を行い、ご本人、配偶者、お子様(21歳未満で未婚)それぞれのデジタル写真と共に入力済みのフォームを国務省に送信します。お子様については、継子、養子、あるいは前配偶者との間に生まれた子供であっても写真が必要となりますのでご注意ください。(ただしお子様がアメリカ市民である場合、または既に移民ビザをお持ちの場合は、お子様についての情報、写真は不要です。)

2009年度プログラムの応募受付期間は、アメリカ東部標準時間 2007年10月3日(水)正午から2007年12月2日(日)正午までです。この間、上記国務省サイトへのアクセスが可能となります。

2009年度移民多様化ビザプログラムにおいて発給される移民ビザは5万件です。本来DVプログラムに基づいて発給される移民ビザの数は5万5,000件とされていますが、1997年成立した「ニカラグア及び中米援助法」により、5万5,000件のうち5,000件を同法に基づく移民ビザに割り当てることになったため、2000年度より、移民多様化ビザプログラムで発給されるビザの上限数が50,000件に削減されています。この削減は2009年度プログラムにおいても引き続き適用されます。

過去5年間に5万件以上の移民ビザが発給された国はプログラム対象外とされ、その国で生まれた人は応募資格がありません。2009年度プログラムで対象外とされた国は以下の通りです。

ブラジル、カナダ、中国(本土)、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、ペルー、パキスタン、フィリピン、ロシア、ポーランド、韓国、英国(北アイルランドを除く)とその属領、ベトナム

なお、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾で生まれた人には応募資格があります。

詳しい応募方法等は、インストラクション(英文)をお読みください。

国務省より「2009年度移民多様化ビザプログラム(DVプログラム)」の応募方法が発表されました。応募を希望される方は、http://www.dvlottery.state.govにアクセスし、「Electronic

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2009年度プログラムの応募受付期間は、アメリカ東部標準時間 2007年10月3日(水)正午から2007年12月2日(日)正午までです。この間、上記国務省サイトへのアクセスが可能となります。

2009年度移民多様化ビザプログラムにおいて発給される移民ビザは5万件です。本来DVプログラムに基づいて発給される移民ビザの数は5万5,000件とされていますが、1997年成立した「ニカラグア及び中米援助法」により、5万5,000件のうち5,000件を同法に基づく移民ビザに割り当てることになったため、2000年度より、移民多様化ビザプログラムで発給されるビザの上限数が50,000件に削減されています。この削減は2009年度プログラムにおいても引き続き適用されます。

過去5年間に5万件以上の移民ビザが発給された国はプログラム対象外とされ、その国で生まれた人は応募資格がありません。2009年度プログラムで対象外とされた国は以下の通りです。

ブラジル、カナダ、中国(本土)、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、ペルー、パキスタン、フィリピン、ロシア、ポーランド、韓国、英国(北アイルランドを除く)とその属領、ベトナム

なお、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾で生まれた人には応募資格があります。

詳しい応募方法等は、インストラクション(英文)をお読みください。

移民局は、2007年7月2日以降中止していた雇用移民ビザ(2007会計年度分)のための在留資格調整申請(I-485申請)受理を7月17日より再開する方針を明らかにしました。

本ニュースレターでもお伝えしているとおり、2007会計年度分の雇用移民ビザ発給数が上限数に達したため、6月12日に公表されていた7月分ビザ官報の記載内容が7月2日急遽訂正されたのを受け、移民局は同2日より雇用移民ビザ取得のために行う在留資格調整申請(I-485申請)の受理を中止していました。この突然、かつ異例な官報記載内容の訂正に対し、一部連邦議会議員が強い調子でこれを批判、さらに非営利団体が移民局を相手にクラス・アクションを提起するなどの構えも見せていました。

7月17日付けプレスリリースによれば、6月12日公表の7月分ビザ官報(訂正前のもの)において「CURRENT」とされていた優先カテゴリーに該当する在留資格調整申請で、8月17日までに移民局に提出されたものについては、これを受理・審査する、としています。また、申請料については、7月30にから実施される新料金ではなく、現行料金でよいとのことです。

6月12日公表のビザ官報は、以下アドレスから確認できます。

                   

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http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_3258.html

移民局 同日以降、雇用移民ビザ取得のための「在留資格調整申請(I-485申請)」の受理を中止

2007年7月2日、先月半ばに公表されていた7月分ビザ官報の掲載内容が急遽訂正されました。それによれば、雇用に基づく移民ビザ優先カテゴリーのうち、移民ビザ請願(I-140)の認可後、移民ビザ取得手続の第2ステップにあたる「移民ビザ保持者としての登録申請」(アメリカ国内の移民局に提出する在留資格調整申請、またはアメリカ大使館・領事館に提出する移民ビザ申請)に直ちに進めることを示した「Current」としたカテゴリーにつき、「Current」から、同登録申請に進めないことを意味する「Unavailable」に内容が訂正されています。国務省は「今回の訂正は2007会計年度分雇用移民ビザの上限発給数に達したための措置」と説明しています。

これを受けて移民局は、同7月2日以降、2007会計年度分雇用移民ビザ取得のための在留資格調整申請(I-485申請)を受理しない方針を明らかにしました。

今回の突然かつ極めて異例な官報掲載内容の訂正に対し、American Immigration Law

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Foundation等の非営利団体は移民局を相手に連邦地方裁判所にクラス・アクションを提起する構えも見せています。

なお、2008会計年度分雇用移民ビザ取得のための在留資格調整申請は、2007年10月分のビザ官報(2007年9月半ば公表)において「Current」とされている優先カテゴリーに該当する申請であれば、2007年10月1日より申請が受理されます。

2007年6月19日国務省は、連邦官報(Federal Register)においてJ-1ビザの改正規則を公布しました。同規則は2007年7月19日より施行されます。

 

J-1ビザは「交流訪問者ビザ」と言われ、留学生、研究生、学者、トレーニー(研修生)等として国務省の認可した交流訪問プログラムに参加する外国人に利用されている非移民ビザですが、今回の改正はこのうちトレイニー・プログラムを対象とするものです。

 

国務省は、今回改正に踏み切った理由として、トレーニー・プログラムのスポンサーの中にはこの制度を濫用し、トレーニーと称しながら、実際はトレーニングを行っている会社の従業員として就労させ、H-1Bビザの代用としてJ-1を利用するなどの事例が数多く報告されているため、と説明しています。そのため新規則は、プログラムの運営等につき従来の規則より厳しい内容になっています。

 

 

主な改正点は以下の通りです。

 

① トレーニーとしてプログラムに参加するための要件が変更されました。

新規則では、下記いずれかに該当する方のみトレーニーになることができます。

  (1)     アメリカ以外で大学、短大、専門学校を卒業し、かつ、アメリカ以外の国で参加予定のプログラムに関連した分野で1年以上の実務経験のある方。

  (2)     アメリカ以外の国で参加予定のプログラムに関連した分野で5年以上の実務経験がある方。

 

    新たに「インターン」というカテゴリーが設けられました。インターンとしてのプログラム期間は最長12ヶ月間です。現在アメリカ以外で大学、短大、専門学校において教育を受けている方、または卒業して12ヶ月以内の方が利用できます。

 

     トレーニーのプログラム期間は最長18ヶ月間です。ただし、農業、及びホスピタリティー(接客業)・旅行業の分野に関するプログラムの場合、その内容がマネージメント・プログラムでなければ、最長12ヶ月となります。(マネージメント・プログラムであれば最長18ヶ月まで認められます。)

 

     トレーニー、インターンいずれにおいても、ホスピタリティー及び旅行業の分野でのプログラム期間が6ヶ月以上にわたる場合、少なくとも3ヶ所の部署または職務をローテーションしなければなりません。

 

     トレーニー・プログラム、インターン・プログラムいずれにおいても、プログラムのスポンサーが別の会社等に実際のトレーニングを実施させたり、あるいは外国人の募集を代行させるなど、プログラム実施につき第三者機関を利用する場合、スポンサーは当該第三者機関との間でその関係を定めた書面の契約書を締結しなければなりません。

 

    スポンサーは、実際にトレーニングを行う第三者機関からDun & Bradstreet社(信用調査会社の最大手)のID番号(ただし大学、政府機関、家族農場の場合を除く)、またはEIN番号を入手すること。さらに、スポンサーは、同第三者機関の住所、電話番号及び業務内容に関する確認と、労災保険に加入していることの確認を行わなければなりません。

 

     スポンサーは、トレーニー、インターンがトレーニングを行うに必要な英語力を有していることを確認しなければなりません。確認方法として、公認の英語テストの利用や語学学校からの署名入りの手紙の入手、またはスポンサーによる直接対面、ビデオ会議、インターネットカメラを通した面接の実施を通じて行うこととされています。

 

⑧  新規則ではトレーニー・プログラム、インターン・プログラムが就労を目的とした雇用の代用となってはいけない旨が明記されました。

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