2007年5月30日付けの改正規則によれば、7月30日から各種請願・申請料が値上げされることが決定しました。

主な料金改定は以下の通りです。                         

 ●I-129 (非移民就労ビザ請願):$190→$320             
 ●I-129F (婚約者ビザ請願) :$170→$455              
 ●I-130

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(家族関係に基づく移民ビザ請願):$190→$355
 ●I-140 (雇用に基づく移民ビザ請願):$195→$475
 ●I-526 (投資家移民ビザ):$480→$1,435
 ●I-131 (事前再入国許可申請):$170→$305
 ●I-765  (就労許可申請):$180→340
 ●N-400 (市民権申請):$330→$595                   

なお、今回の値上げはアメリカ大使館・領事館でビザ申請を行う場合の申請料に適用されるものではありません。

- 外国人の代用制度廃止へ。移民局における手続も併せて変更 -

労働省は2007年5月17日改正規則を公布し、外国人採用許可申請における外国人の代用制度を2007年7月16日(規則発効日)より廃止することを決定しました。

本サイトでもお伝えしている通り、労働省は2006年2月13日外国人の代用制度の廃止などを盛り込んだ規則改正案を公表し、同案に対するパブリック・コメントを募集していました。その後同省は寄せられたコメントを検討のうえ、今回の最終改正規則公布に至りました。(規則改正案のニュースは、ここをクリック

また、改正案で45日とされていた外国人採用許可の有効期限は180日となりました。現行規則においては採用許可に有効期限が設けられていませんが、2007年7月16日以降、雇用主は、外国人採用許可申請が労働省より認可されてから180日以内に移民ビザ請願書(Iー140)を移民局に提出しなければならなくなります。有効期限を過ぎた外国人採用許可をベースに提出されたI-140は移民局に受理してもらえませんのでご注意ください。他方、2007年7月16日以前に外国人採用許可申請が認可されている場合、7月16日から180日以内にI-140を提出するよう義務付けられています。

労働省の改正規則公布をうけて、移民局はI-140の受理審査手続きの変更を行う旨を明らかにしました。それによると、外国人代用の請求がなされているI-140は、2007年7月16日以前に移民局に提出されたものであればこれを受理し、従来の審査基準に従って審査する一方、同日以降に提出されたものについては受理しないとしています。(なお、2007年5月18日より、外国人代用の請求がなされているI-140については、プレミアム・プロセス〔短期審査サービス〕が利用できくなっています。)

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2007年5月4日、国土安全保障省より、一部空港・港からアメリカ国外に出る非移民ビザ保持者、及びビザ免除プログラム利用者を対象に実施されていた「US-VISITプログラム」を5月6日以降中止するとの発表がありました。

US-VISITプログラムは、非民ビザ保持者、及びビザ免除プログラム利用者を対象に、顔画像や指紋、旅券を電子情報としてコンピューターに記録し、外国人の出入国管理を一元的に管理しようというもので、2004年1月より実施されているもので、出国の際は、一部空港、港の利用に限って実施されていました。

今回の発表において国土安全保障省は、将来的にUS-VISITプログラムに代わる新たな生体認証出国手続を導入していく意向も明らかにしています。その詳細が公表され次第、本サイトでもお伝えしていく予定です。

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2007年4月2日移民局は、2008会計年度(2007年10月1日から2008年9月30日)分H-1Bビザ申請の受理件数が上限枠に達したと発表しました。2008会計年度分H-1B申請の受理は2007年4月2日(月)より始まっていましたが、わずか1日で上限に達してしまったことになります。(4月10日付けのプレスリリースによれば、2日、3日の二日間で受理した申請数は、119,193件と報告されています。)

H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり、1会計年度あたり発給されるビザの数に上限(枠)があります。2008会計年度の上限数は65,000件とされています。(ただし、このうち6,800件については、チリ、シンガポールがそれぞれアメリカと締結している自由貿易協定に基づき、チリ国籍、シンガポール国籍の外国人に発給されることになっているため、実質的には58,200件となります。)また、現行規則によれば、申請受理が開始されたその日のうちに受理件数が上限数に達してしまった場合、移民局が決定する「最終受理日」、及びその翌日に当局が受理した申請の中から、上限数分の申請をコンピューターでランダムに選んでいくことになっています。

4月2日付けプレスリリースによると、移民局は、「最終受理日」を4月2日とし、同2日、及び翌3日に移民局が受理した申請の中から、上限数分の申請をランダムに選んでいくとしています。抽選にはずれてしまった申請については、申請書類が申請料とともに申請者に返送されます。また、4月4日以降移民局に届けられた申請は受理されません。

なお、2009会計年度分のH-1B申請は、来年2008年4月1日から受理されます。

他方、上記の上限枠の対象外とされている、アメリカで修士号・博士号を取得した外国人のためのH-1B申請(ただし2万件まで)の受理件数については、今の時点、状況がどのようになっているか不明です。移民局から何らかの発表があり次第、本サイトでお伝えしていきます(更新情報:2007年5月4日、移民局より、受理件数が2万件の上限枠に達したとの発表がありました。最終受理日は2007年4月30日で、同日中に受理された申請の中から審査に回される申請を抽選で選んでいくとしています。)

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2007年3月5日移民局は、4月2日から非移民就労ビザ申請書(I-129書式)の郵送先を変更する方針を明らかにしました。

2007年4月2日以降、申請者が以下の州で就労する場合は、カリフォルニア・サービスセンターに申請書を郵送してください。

Alaska, Arizona, California, Colorado, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

また、同日以降、申請者が以下の州で就労する場合は、バーモント・サービスセンターに郵送してください。

Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, the District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, U.S. Virgin Islands, West

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但し、上記の例外や、同じサービスセンターであっても、申請のタイプによって、P.O.Box (私書箱)の番号や住所が異なっている場合がありますので、申請書記載のインストラクションをお読みになり、正しい宛先に郵送するようにして下さい。

移民局は2006年4月1日以降、非移民就労ビザ申請を一括してバーモント・サービスセンターに郵送するよう指示していました。2007年3月5日付のプレスリリースによれば、間違ったサービスセンターに申請書類を送ってしまっても、2007年4月16日までは申請を受理し、正しいセンターに転送するとしています。ただし、それ以降は申請を受理してもらえませんのでご注意ください。

保健福祉省が2007年貧困ガイドラインを公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。この証明は、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後の第2ステップ=移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で行います。

なお、2006年7月21日に施行された改正規則により、家族関係に基づく移民ビザの場合で、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など、一定の要件を満たしているスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいことになっています。また、I-864の提出義務がない場合もあります。同改正規則については、本ニュースレターでお伝えしていますので、ご参照下さい。(ここをクリック

今回公表されたガイドラインは、2007年3月1日より適用されます。

アラスカ州、ハワイ州を除く48州及びワシントン特別区

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

13,690

 17,113

 3

17,170

  21,463

 4

20,650

 25,813

 5

24,130

 30,163

 6

27,610

 34,513

 7

31,090

 38,863

 8

34,570

 43,213


 アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

17,120

 21,400 

 3

 21,470 

26,838

 4

25,820

32,275

 5

30,170

37,713

 6

34,520

43,150

 7

38,870

48,588

 8

43,220

54,025

ハワイ州  

 

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保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

15,750

19,688

 3

19,750

24,688

 4

23,750

29,688

 5

27,750

34,688

 6

31,750

39,688

 7

35,750

44,688

 8

39,750

49,688

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

在日アメリカ大使館・領事館は、2007年3月22日より、日本に6ヵ月以上滞在しているアメリカ市民からのI-130請願書の受理を再開しました。

 

昨年7月成立したAdam Walsh Child

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Protection and Safety Act」により、同法が特に指定した犯罪で過去に有罪判決を受けたことのあるアメリカ市民については、I-130の請願者になることができないとされ、在外アメリカ大使館・領事館では、請願者の犯罪歴調査に必要なデータベースにアクセスできないことを理由に、2007年1月22日以降アメリカ市民、移民ビザ保持者からのI-130請願書の受理を中止していました。

 

その後、国務省と移民局との間で、在外アメリカ大使館・領事館で受理されたI-130についても、移民局側で請願者の犯罪歴を調査できるようにするためのシステム開発が進められており、、その成果の一環として、今回、日本に6ヵ月以上滞在しているアメリカ市民から提出されるI-130を受理する方針に変更した模様です。

 

アメリカ大使館・領事館から新たなニュースが発表され次第、本サイトでもお伝えしていきます。

アメリカ大使館・領事館は2007年1月23日、今後家族関係に基づく移民ビザ請願書(I-130)を受理・審査をしない旨の方針を明らかにしました

 

国務省は、今回の手続変更の理由として、2006年7月27日成立した「Adam

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Walsh Child Protection and Safety Act(アダム・ワルシュ 子供の保護と安全に関する法律)」により、同法で特に指定された未成年者に対する犯罪(例:児童ポルノの所持・作成・頒布や未成年者に対する性犯罪等)で有罪判決を受けた犯罪歴を持つアメリカ市民、移民ビザ保持者については、家族関係に基づく移民ビザの請願者となってI-130を提出することができないとされ(402条)、在外アメリカ大使館・領事館では、請願者にそのような犯罪歴がないかどうか調査するためのデータベースにアクセスできないためと説明しています。

 

この手続変更により、請願者はご自身の居住地を管轄とする移民局にI-130請願書を提出しなければならなくなります。これまでI-130を受理してきた在日アメリカ大使館・領事館も今後受け付けない旨を明らかにしており、日本に居住するアメリカ市民がI-130を提出するための新たな手続については、在日アメリカ大使館のウェブサイト内に随時掲載していくとしています。本サイトでもお知らせてしていきます。

 

 

【更新情報】

在日アメリカ大使館では、日本に居住しているアメリカ市民は、カリフォルニア・サービスセンターに請願書を郵送する指示しています。

 

BY MAIL
USCIS California Service Center
P.O. Box 10130
Laguna Niguel, CA 92607-1013
USA

BY COURIER
USCIS California Service Center
2400 Avila Road
Laguna Niguel, CA 92607 USA

2006年11月1日より、アメリカ大使館、領事館に非移民ビザを申請する際には、オンライン入力式ビザ申請書(EVAF DS-156)を提出するようにしてください。これまで大使館・領事館は、手書き、またはタイプ打ちした申請書も受理していましたが、同日以降は受理してもらえませんのでご注意ください。

 

オンライン入力式非移民ビザ申請書(EVAF

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DS-156)は以下のアドレスからアクセスできます。

http://evisaforms.state.gov/instructions_Japanese.asp

 

インストラクションをよくお読みの上、すべての情報をオンラインで入力し、印刷したDS-156を提出してください。

9月19日国務省より「2008年度移民多様化ビザプログラム(DVプログラム)」の応募方法が発表されました。2008年度プログラムについても、3年前から導入実施されているオンラインシステムでの応募となります。書面による応募は受理されません。

応募を希望される方は、http://www.dvlottery.state.govにアクセスし、「Electronic Diversity Visa Entry Form」への入力を行い、ご本人、配偶者、お子様(21歳未満で未婚)それぞれのデジタル写真と共に入力済みのFORMを国務省に送信します。お子様については、継子、養子、あるいは前配偶者との間に生まれた子供であっても写真が必要となりますのでご注意ください。(ただしお子様がアメリカ市民である場合、または既に移民ビザをお持ちの場合は、そのお子様についての情報、写真は不要です。)

2007年度プログラムの応募受付期間は、アメリカ東部標準時間 2006年10月4日(水)正午から2006年12月3日(日)正午までです。この間、上記国務省のウェブサイトへのアクセスが可能となります。

2008年度移民多様化ビザプログラムにおいて発給される移民ビザは5万件です。本来DVプログラムに基づいて発給される移民ビザの数は5万5,000件とされていますが、1997年成立した「ニカラグア及び中米援助法」により、5万5,000件のうち5,000件を同法に基づく移民ビザに割り当てることになったため、2000年度より、移民多様化ビザプログラムで発給されるビザの上限数が50,000件に削減されています。この削減は2008年度プログラムにおいても引き続き適用されます。

過去5年間に5万件以上の移民ビザが発給された国はプログラム対象外とされ、その国で生まれた人は応募資格がないとされています。2008年度プログラムで対象外とされた国は以下の通りです。

ブラジル、カナダ、中国(本土)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、ペルー、パキスタン、フィリピン、ロシア、ポーランド、韓国、英国(北アイルランドを除く)とその属領、ベトナム

なお、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾で生まれた人には応募資格があります。

詳しい応募方法をお読みになりたい方は、ここをクリックして下さい。

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