ビザ免除プログラム及び短期商用・観光ビザ(Bビザ)Part2

観光ビザ (B-2 ビザ)
91日以上滞在する必要があるなどビザ免除プログラムを利用できず、観光などの目的で渡米する場合、B-2ビザを取得する必要があります。

B-2ビザの有効期間と滞在期間
日本国籍の方の場合、最長120ヶ月間有効なビザが発給されます。なおビザの有効期間とは、その間空港などで入国審査官に対し入国許可を申請できるという意味に過ぎず、この間の入国が保証されたということではありません。

B-2ビザで認められる滞在

観光
親戚、友人訪問
米国内で病気・けがの治療を受ける。
ビジネスに関連しない会議に参加する。(例:社交団体、友好団体)
アマチュア運動選手、アマチュア音楽家が催し物に参加する。
(実演に対し報酬を受けることはできません。)
アメリカ市民、移民ビザ保持者の外国人婚約者が、アメリカ市民、移民ビザ保持者婚約者を訪問する目的で入国する場合。

B-2ビザ取得要件

  1. 上記に挙げた目的のために渡米することを証明した書類。
  2. アメリカ滞在は一時的なもので、滞在後はアメリカを離れ、アメリカ国外にある住まいに戻る つもりでいること。 (自国と強い繋がりがあることを示した書類を提出します。)
  3. アメリカでの滞在また帰国に必要な費用が十分あること。

学生ビザ(F・Mビザ)への滞在資格変更申請
2002年4月12日移民局の規則が改正され、アメリカ国内で移民局にBビザから学生ビザ(Fー1、Mー1ビザ)へ滞在資格を変更する申請を行なった者は、移民局から申請の許可が下りるまで学校に通えなくなりました。これまでは滞在資格変更申請をすれば移民局から許可が下りていなくても学校に通ってもよいとされていました。


ここで提供されている情報はアメリカ移民法についての一般的な情報であり、個々の事例の法的アドバイスとして利用されるものではありません。この情報だけで御自身のケースを判断しないで下さい。 お気軽にご連絡ください。