ビザ免除プログラム及び短期商用・観光ビザ(Bビザ)

ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)

概要・利用条件
1986年の移民法改正で導入されたビザ免除プログラムにより、以下の要件を満たす日本国籍の方は原則としてBビザを取得する必要はありません。(当初暫定的に認められていた本プログラムは、2000年10月成立した法律により永久的に存続させることが決定されました。)

2009年1月12日より、ビザ免除プログラムを利用して入国する場合、事前に電子渡航認証(ESTA)を取得してください。

入国の目的が商用・観光であること。(後記のB-1、またはB-2ビザで認められた目的で入国すること)
アメリカでの滞在が90日以内であること。
有効期限が入国日から短くとも90日以上有効なe‐パスポートを所持していること。(発行された日によっては、機械読取式パスポートでもよい。)
往復あるいはアメリカから次の目的地までの航空券または乗船券を所持していること。(e‐チケットの場合、入国審査官に旅行日程表のコピーを提示してください。)
ビザ免除協定に参加している航空会社または船会社を利用してアメリカに入国すること。
入国審査の際、ビザ免除プログラムのための到着/出発記録カード(i-94W)に必要事項を記入の上提出すること。
過去にアメリカ移民法に違反したことがないこと、または過去に非移民ビザ申請が却下されたことがないこと。(過去にビザ免除プログラムで入国し、90日を超えてアメリカに滞在したことがある場合、本プログラムを利用することは出来ません。)
麻薬中毒者等健康上何らかの問題がないこと。その他アメリカの安全を脅かす者でないこと。

カナダ、メキシコからの陸路でのアメリカ入国
カナダ、メキシコから陸路でアメリカに入国する日本国籍の方にもビザ免除プログラムが適用されます。この場合、上記に挙げた要件のうち往復の航空券または乗船券を持っていること、及びビザ免除協定に参加している航空会社または船会社を利用して米国に入国すること、という2つの要件は必要とされません。但しアメリカ滞在中の費用を十分賄うことが出来ること、アメリカ国外に住んでいることを証明する書類等の提示が要求される場合があります。

カナダ、メキシコ、隣接諸島からアメリカへの再入国
原則としてビザ免除プログラムでアメリカに入国した外国人は、カナダ、メキシコ、隣接諸島(例えばバハマ諸島、バミューダ島、ケーマン諸島、キューバ、グレナダ、ハイチ等)を訪問後にアメリカに再入国することが認められています。ビザ免除協定に参加している航空会社または船会社を利用して米国に入国するという要件以外の条件を満たしていれば、最初にアメリカに入国した時点で認められた滞在期限までの滞在が許可されます。

グアム・北マリアナ諸島ビザ免除プログラム
日本国籍の方は、以下要件を具備していることを条件に、グアム・北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで最長45日間、グアム・北マリアナ諸島に滞在することができます。この免除プログラムを利用する場合、ESTA申請は必要ありません。

  1. 商用観光目的でグアム・北マリアナ諸島のみに滞在し、滞在期間が45日以下であること。
  2. 有効期限の切れていない機械読取式パスポートを所持していること。
  3. 出国日が、グアム・北マリアナ諸島への入国日から45日を越えないことを確認できる往復航空券(譲渡できないもの)を所持していること。
  4. 記入・署名済みのI-94フォームとI-736フォームを所持していること。
  5. 過去に移民法違反がないこと。

ビザ免除プログラム利用に伴うリスク
ビザ免除プログラムは時間と手間のかかるビザ申請をする必要がない点から大変便利なように見えますが、以下に挙げるリスクもあります。

アメリカ国内で滞在期間を延長する申請を行うことが出来ないこと。
原則としてアメリカ国内でその他の非移民ビザ(F-1学生ビザ、H-1B現地採用専門職ビザ等)に在留資格を変更することが認められていないこと。
原則としてアメリカ国内で移民ビザへ在留資格を変更する申請を行うことが出来ないこと。(アメリカ市民との結婚を通じて移民ビザを取得する場合、例外的にアメリカ国内で同申請を行なうことが出来ます。)
ビザ免除プログラムを不正に悪用していたこと(例えば永住意思の発覚、不法就労の発覚など)が判明すると、プログラムの利用権を永久に失うこと。
麻薬中毒者等健康上何らかの問題がないこと。その他アメリカの安全を脅かす者でないこと。

短期商用ビザ(B-1ビザ)
91日以上滞在する必要があるなどビザ免除プログラムを利用できず、短期商用で渡米するためにははB-1ビザをアメリカ大使館、領事館に申請する必要があります。

B-1ビザの有効期間と滞在期間
日本国籍の方の場合、最長120ヶ月です。なおビザの有効期間とは、その間空港などで入国審査官に対し入国許可を求める申請ができるという意味に過ぎず、その間の入国が保証されたわけではありません。日本国籍の方の場合、ビザの有効期限内であれば何度でも入国許可申請を行うことが出来ます。

B-1ビザでの滞在期間について:
B-1ビザ保持者が入国審査の際に審査官に滞在目的を説明した上で、審査官がその目的に適った「公平で合理的」と判断する滞在期間が認められます。B-1ビザ保持者がこのビザで認められる滞在目的で実際に入国しようとしていることを入国審査官に納得させた場合に限り入国が許可されます。

B-1ビザで認められている「商用」とは?
B-1ビザ保持者は原則としてアメリカで就労することはできません。つまりアメリカの企業から報酬を受けるような仕事に就くことは出来ず、アメリカ国外の雇用者の利益となる仕事に従事している必要があります。例えば以下に挙げるような目的で渡米する場合にB-1ビザが用いられます。

日本企業の従業員による自社商品の売り込み、契約交渉
アメリカの取引先との商談
日本企業の従業員が、日本での使用を目的とした商品、部品または原材料を調達するために渡米する場合。
アメリカ国内の訴訟に関連して渡米する場合。(例えば裁判での証言)
各種専門分野に関連した会議、学会、セミナーへの参加
商品調査、市場調査など独自に行う各種調査
アメリカ国内での投資準備
アフターサービス:売買契約に基づいてアメリカに販売した商業用・工業用の機械、機器の設置、点検、修理などのサービスを提供するため、あるいは取扱方法についてアメリカ人労働者をトレーニングするために渡米する場合。このようなサービス、トレーニングのためにB-1ビザで渡米しようとする場合、以下の3点を立証する必要があります。・売買契約書の中で売主にはこの種のサービス、トレーニングを提供するよう義務付けられていること。

・ビザ申請者は、この契約上の義務を履行できるだけの特殊技術を持っていること。

・ビザ申請者は、アメリカ企業から報酬を受けないこと。

将来H-1Bビザ(現地採用専門職ビザ)の発給につながるポジションを探す為の渡米:通常の場合、B-1ビザで入国した外国人はアメリカ国内で他の非移民ビザへ在留資格を変更する申請を行うことが出来ます。しかしこのカテゴリーに基づいてB-1ビザを取得するためには、アメリカでH-1Bポジションを見つけつた後一旦自国に戻ってH-1Bビザ申請をするつもりであること(つまりアメリカ国内でH-1Bビザへの資格変更申請をする意思がないこと)を証明する必要があります。
ビジネス、専門的業務を見学する為の渡米 :例ー医師が新しい医療技術を見学する目的で渡米する場合。

前述したように原則としてB-1ビザで入国する外国人はアメリカでの就労は認められていません。

但し例外的に以下のいずれかに該当する場合には就労を目的としたB-1ビザが発給されます。

アメリカの会社の取締役として取締役会に出席する、または取締役としての職務を遂行する為に入国する場合。
プロのゴルファー、テニス選手などがアメリカでのトーナメントに参加する目的で入国する場合。この場合賞金以外の報酬を一切受け取らないことが条件となります。


B-1ビザの取得要件

上記に挙げた目的のために渡米することを証明した書類。
アメリカ滞在は一時的なもので、滞在後はアメリカを離れ、アメリカ国外にある住まいに戻るつもりでいること。(日本と強い繋がりがあることを示した書類を提出します。例:アメリカへの出張後日本に戻ってくることを証明した会社からの手紙、家族が日本に住んでいること等を示した書類など。)
アメリカでの滞在または帰国に必要な費用が十分あること。

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