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移民局 東日本大震災の影響を受ける日本人を対象とする特例措置について

このたびの東北地方太平洋沖地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

今回の地震、津波災害を受け移民局は3月17日、この災害の影響を受けられる日本人の方に対し特例措置を実施する旨を明らかにしました。

例えば、ビザ免除プログラムで米国に入国した日本人で、今回の災害により帰国できない状況になっておられる方については、滞在期間が切れてしまっても最長30日間合法的に滞在できるようにする、としています。

B-1、B-2ビザで米国に滞在しておられる方で、今回の災害により帰国できない状況になっておられる方については、滞在期間の6カ月延長を求める申請をすることが可能です。また、非移民ビザを所持して米国に滞在していらっしゃり、延長申請をしたいが、その資格がない方については、移民局はB-1またはB-2ビザへ滞在資格を変更することを検討する、としています。

なお、今回の特例措置が認められるためには、空港(税関国境整備局)又は移民局での手続が必要となります。

その他詳細につきましては、移民局の関連情報を参照してください。

 移民局サイトに掲載されている日本語訳