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連邦保健福祉省 2008年貧困ガイドラインを公表

1月23日保健福祉省は2008年貧困ガイドライン(Poverty Guidelines)を公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な福祉給付を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的福祉給付を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。この証明は、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後の第2ステップ=移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で行います。

なお、2006年7月21日に施行された改正規則により、家族関係に基づく移民ビザの場合で、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など、一定の要件を満たしているスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいことになっています。また、I-864の提出義務がない場合もあります。同改正規則については、本ニュースレターでお伝えしていますので、ご参照下さい。(ここをクリック

今回公表されたガイドラインは、2008年3月1日以降提出する扶養宣誓供述書に適用されます。

 
アラスカ州、ハワイ州を除く48州及びワシントン特別区
 

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

14,000

 17,500

 3

17,600

  22,000

 4

21,200

 26,500

 5

24,800

 31,000

 6

28,400

 35,500

 7

32,000

 40,000

 8

35,600

 44,500


 アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

17,500

 21,875

 3

 22,000

27,500

 4

26,500

33,125

 5

31,000

38,750

 6

35,500

44,325

 7

40,000

50,000

 8

44,500

55,625

 

ハワイ州  

     保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

16,100

20,125

 3

20,240

25,300

 4

24,380

30,475

 5

28,520

35,650

 6

32,660

40,825

 7

36,800

46,000

 8

40,940

51,175

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。