日本人の為のアメリカ法律の相談や日本人の為のアメリカビザ情報を紹介

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このたびの東北地方太平洋沖地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

今回の地震、津波災害を受け移民局は3月17日、この災害の影響を受けられる日本人の方に対し特例措置を実施する旨を明らかにしました。

例えば、ビザ免除プログラムで米国に入国した日本人で、今回の災害により帰国できない状況になっておられる方については、滞在期間が切れてしまっても最長30日間合法的に滞在できるようにする、としています。

B-1、B-2ビザで米国に滞在しておられる方で、今回の災害により帰国できない状況になっておられる方については、滞在期間の6カ月延長を求める申請をすることが可能です。また、非移民ビザを所持して米国に滞在していらっしゃり、延長申請をしたいが、その資格がない方については、移民局はB-1またはB-2ビザへ滞在資格を変更することを検討する、としています。

なお、今回の特例措置が認められるためには、空港(税関国境整備局)又は移民局での手続が必要となります。

その他詳細につきましては、移民局の関連情報を参照してください。

 移民局サイトに掲載されている日本語訳

                  

 

 

 

連邦保健福祉省は2011年1月20日、「2011年貧困ガイドライン (Poverty Guidelines)」を公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な福祉給付 を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的福祉給付を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。

この証明は、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後、次のステップ、移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて行います。

なお、2006年7月21日に施行された改正規則により、家族関係に基づく移民ビザ取得の場合で、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など一定の要件を満たしたスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいとされています。また、I-864の提出義務がない場合もあります。

今回公表されたガイドラインは、2011年1月26日以降提出する扶養宣誓供述書に適用されます。

 
アラスカ州とハワイ州を除く48州・コロンビア特別区・アメリカ領バージン諸島・グアム・北マリアナ諸島
 

 保証人世帯人数

  100%($)

    125%($)   

 2

14,710

18,387

 3

18,530

 23,162

 4

22,350

 27,937

 5

26,170

 32,712

 6

29,990

 37,487

 7

33,810

 42,262

 8

37,630

 47,035

 

アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

18,380

 22,975

 3

 23,160

28,950

 4

27,940

34,925

 5

32,720

40,900

 6

37,500

46,875

 7

42,280

52,850

 8

47,060

58,825

 

ハワイ州  

     保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

16,930

21,162

 3

21,320

26,650

 4

25,710

32,137

 5

30,100

37,625

 6

34,490

43,112

 7

38,880

48,600

 8

43,270

54,08

 

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

国土安全保障省は、2010年8月9日付の暫定最終規則において、9月8日から渡航認証システム(ESTA)申請を行い、渡航認証を受けた外国人から計14ドルを徴収する方針を明らかにしました。(この規則につき、同省は10月8日までコメントを受け付けるとしています。)

14ドルのうち、4ドルはシステム運用管理費、残り10ドルは、今年3月4日成立した「2009年旅行促進法(Travel Promotion Act of 2009) により徴収が義務付けられた旅行促進料に当たるものです。旅行促進料は渡航認証許可が下りた場合にのみ徴収されますが、システム運用管理費は申請が却下されても払い戻しされません。

支払はクレジットカードまたはデビットカードで行うことが要求されており、利用できるカードは、マスターカード、ビザカード、アメリカン・エキスプレス、またはディスカバーです。

すでに渡航認証を受けていらっしゃる方については、渡航認証の有効期限切れやパスポート上の氏名の変更など新たにESTA申請を行う際に4ドルのシステム運用管理費が徴収され、新たに渡航認証許可を受けた場合に旅行促進料10ドルが併せて徴収されます。ただし、旅行促進料は新たな渡航認証を2015年9月30日までに取得した場合に限られます。新たな申請ではなく、渡航先や日程の変更のためにESTAの更新を行う場合にはいずれの料金も発生しません。

国務省は2010年5月20日暫定最終規則(Interim Final Rule)を公布し、6月4日からアメリカ大使館・領事館に非民ビザ申請を行う際に支払う申請料金を改定する方針を決定しました。

現在非移民ビザの申請料は、支払が免除されているビザを除き、その種類を問わず一律131ドルに設定されていますが、今回の改定では非移民ビザを以下の4つのカテゴリーに分類し、すべてのカテゴリーにつき申請料値上げとなります。

  • B-1、B-2、C-1、D、F-1、M-1、I、J-1  140ドル
  • H、L、O、P、Q、R                     150ドル
  • E-1、E-2                        390ドル
  • K                               350ドル    

 今回の改定は6月4日以降在日アメリカ大使館・領事館で面接を受ける予定の申請者に適用されます。

 その他詳しい情報は在日アメリカ大使館サイトをご参照ください。


本サイトで提供され て いる情報はアメリカ移民法についての一般的な情報であり、個々の事例の法的アドバイスとして利用されるものではありません。本サイト上の情報だけで御自身 のケースを判断なさらないで下さい。

移民局は18日、2011会計年度(2010年10月1日~2011年9月30日)分H-1Bビザ申請の受理件数を公表しました。

H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり、一会計年度の間に発給されるビザの数に上限枠があります。2011会計年度の上限枠は65,000件となっています。(ただし、このうち6,800件については、チリ、シンガポールがそれぞれアメリカと締結している自由貿易協定に基づき、チリ国籍又はシンガポール国籍の外国人のためのH-1Bビザ申請に充てられる可能性があります。) アメリカで修士号または博士号を取得した外国人のためのH-1B申請については、一会計年度当たり2万件までが上記65,000件の上限枠の対象外扱いとなります。

移民局によれば、5月14日時点、65,000件の上限枠の対象となるH-1Bビザ申請については19,000件、上限枠の対象外となるアメリカで修士号または博士号を取得した外国人のためのH-1B申請については8,100件の申請をそれぞれ受理したと発表しました。移民局はいずれの申請についても引き続き申請を受理するとしています。


本サイトで提供されて いる情報はアメリカ移民法についての一般的な情報であり、個々の事例の法的アドバイスとして利用されるものではありません。本サイト上の情報だけで御自身 のケースを判断なさらないで下さい。

2009年11月28日より現行グアムビザ免除プログラムに代わって「グアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラム」が施行されます。

以下要件を満たしていることを条件に同ビザ免除プログラムを利用してグアムまたは北マリアナ諸島に渡航する日本人にはビザ無しで最長45日間の滞在が認められます。

  1. 商用観光目的でグラムまたは北マリアナ諸島のみに滞在し、滞在期間が45日以下であること。
  2. 有効期限の切れていない機械読取式パスポートを所持していること。
  3. グアムまたは北マリアナ諸島への入国日から45日を越えないことを確認できる往復航空券(譲渡ができないもの)を所持していること。
  4. 記入・署名済みのI-94フォーム(Arrival-Departure Record Form)とI-736フォーム(Guam-CNMI Visa Waiver Information Form)を所持していること。
  5. 過去に移民法違反がないこと。

現在、ビザ免除プログラムには2種類のプログラムがあります。米国全域を対象とするビザ免除プログラムとグアムビザ免除プログラムです。日本はいずれのプログラムにおいても参加国として認められており、現行グアムビザ免除プログラムでは、一定条件を充たした日本人にビザ無しで最長15日間の滞在が認められています。

11月28日から施行される「グアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラム」は、2008年5月8日成立した連邦法Consolidated Natural Resources Act により移民法が北マリアナ諸島に適用されることになったのを受けて実施されるもので、新たなビザ免除プログラムを設ける権限が与えられた国土安全保障省が2009年1月16日暫定最終規則を公布しています。

日本の他、オーストラリア、ブルネイ、香港、マレーシア、ナウル共和国、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾、英国がグアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラムの参加国として認められています。

グアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで渡航する場合、電子渡航認証システム(ESTA)申請は不要です。

なお、グアムまたは北マリアナ諸島に46日以上90日未満の滞在を希望する場合、またはグアムまたは北マリアナ諸島から米国の他の都市に引き続いて旅行される場合は、通常のビザ免除プログラムを利用してください。その場合は、ESTA申請が必要となります。

同プログラムに関する詳細は以下サイトを参照してください。

①在日アメリカ大使館ホームページ

http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-gcwvp.html

②国土安全保障省ホームページ

http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1233261948672.shtm

2009年6月29日移民局は、2010会計年度(2009年10月1日~2010年9月30日)分のH-1Bビザ申請の受理件数を明らかにしました。

それによると、年間ビザ発給枠(65,000件)の対象となるH-1Bビザ申請の受理件数は6月26日時点で約44,800件、またアメリカで修士号、博士号を取得した外国人のためのH-1Bビザ申請の受理件数は、年間発給枠(20,000件)にほぼ近い数の申請が受理された模様です。移民局はいずれのタイプの申請についても引き続き申請を受理するとしています。

2009年3月2日より、以下要件を具備したH-1Bビザ保持者のために行うI-140申請(雇用に基づく移民ビザ申請)にプレミアム・プロセスが利用できるようになります。プレミアム・プロセスとは、移民局に追加料金(現在1,000ドル)を支払えば、15日以内に審査結果を出してもらえる短期審査サービスのことで、同サービスを利用するためには移民局にI-907書式を提出する必要があります。

【要件】

  1. I-907提出時点、H-1Bでの最長滞在期限(6年)が既に切れていること。
  2. 21世紀米国競争力強化法第104条(c)項で定められたH-1B滞在期限延長申請を行うための要件を具備していること。
  3. 21世紀米国競争力強化法第106条(a)項で定められたH-1B滞在期限延長申請を行うための要件を具備していないこと。

昨年6月16日以降、上記2及び3の要件を満たし、I-907提出時点で最長滞在期限が60日以内に切れるH-1B保持者のためのI-140申請についてプレミアム・プロセスの利用がみとめられていますが、今回利用対象とされたのは、最長滞在期限が既に切れてしまったためにアメリカ国外に出たか、または他の非移民ビザに在留資格を変更してアメリカに滞在している外国人のために行うI-140申請です。

21世紀米国競争力強化法第104条(c)項: I-140はすでに移民局から認可されているが、該当する雇用優先カテゴリーに対する割当て制限等により移民ビザが直ちに入手できない状況にあるため、次のステップ(移民ビザ保持者としての登録申請)に進めず、その間にH-1Bの最長滞在期限が切れてしまった場合、移民ビザ保持者としての登録申請の結果が出るまで滞在期限を延長することが認められています。同条項に基づき滞在期限を延長してもらうためには、移民局に延長申請を行う必要があります。同申請が認められると、最長3年間まで滞在延長が認められます。

21世紀米国競争力強化法第106条(a)項: 以下2点の要件を満たしているH-1B保持者については、最長滞在期限が切れてしまった場合でも、雇用に基づく移民ビザ取得手続が完了するまでの間、滞在期限を延長することが認められています。同条項に基づき滞在期限を延長してもらうためには、移民局に延長申請を行う必要があります。同申請が認められると、1年間の滞在延長が認められます。

  • 延長申請の提出時点、労働省より認可された外国人採用許可の有効期限が切れていないこと。
  • 外国人採用許可申請がH-1Bの最長滞在期限の切れる遅くとも365日前までに労働省に受理されていること、またはI-140申請が最長滞在期限の切れる遅くとも365日前に移民局に受理されていること。

なお、プレミアム・プロセスの利用をリクエストしたにもかかわらず、15日以内に認可通知、却下通知または追加証明要求などの審査結果が出されなかった場合、1000ドルは払い戻されることになっています。

2009年1月23日2009年貧困ガイドライン(Poverty Guidelines)が公表されました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な福祉給付を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的福祉給付を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。この証明は、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後の第2ステップ=移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で行います。

なお、2006年7月21日に施行された改正規則により、家族関係に基づく移民ビザの場合で、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など一定要件を満たしたスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいことになっています。また、I-864の提出義務がない場合もあります。

今回公表されたガイドラインは、2009年3月1日以降提出する扶養宣誓供述書に適用されます。

 
アラスカ州とハワイ州を除く48州・コロンビア特別区・プエルトリコ・バージン諸島・グアム
 

 保証人世帯人数

  100%($)

    125%($)   

 2

14,570

18,212

 3

18,310

 22,887

 4

22,050

 27,562

 5

25,790

 32,237

 6

29,530

 36,912

 7

33,270

 41,587

 8

37,010

 46,262


 アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

18,210

 22,762

 3

 22,890

28,612

 4

27,570

34,462

 5

32,250

40,312

 6

36,930

46,162

 7

41,610

52,012

 8

46,290

57,862

 

ハワイ州  

     保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

16,760

20,950

 3

21,060

26,325

 4

25,360

31,700

 5

29,660

37,075

 6

33,960

42,450

 7

38,260

47,825

 8

42,560

53,200



扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト
「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

2008年6月11日移民局プレスリリースによれば、6月16日(月)以降、下記4つの要件すべてを満たした「I-140申請(雇用に基づく移民ビザ申請)」にプレミアム・プロセスを利用できるようになります。プレミアム・プロセスとは、移民局に追加料金(現在1000ドル)を支払えば、15日以内に審査結果を出してもらえる短期申請審査サービスのことです。

【要件】

  1. I-140申請を行なう時点でH-1Bビザ保持者であること。
  2. H-1Bでの最長滞在期限(6年)が60日以内に切れること。
  3. I-140申請が仮に認可された場合、21世紀米国競争力強化法第104条(c)項に基づくH-1B滞在期限延長申請を行なう要件を満たすこと。
  4. 21世紀米国競争力強化法第106条(a)項に基づくH-1B滞在期限延長申請を行なう要件を満たしていないこと。

2000年10月成立した「21世紀米国競争力強化法」第104条(c)により、H-1Bビザで滞在している外国人のためのI-140申請はすでに認可されているが、該当する雇用優先カテゴリーに対する割当て制限等により、次のステップ、つまりアメリカ国内で行なう非移民ビザから移民ビザへの切り替え申請(I-485在留資格調整申請)を行なうことができない状態にあり、その間にH-1Bの最長滞在期限(6年)が切れてしまった場合でも、最終的に切り替え申請の審査結果が出るまでの間、滞在期限を延長することが認められています。延長が認められるためには、移民局に延長申請を行なう必要があります。同条項に基づく延長申請が認められると、最長3年間の延長が認められます。

21世紀米国競争力強化法106条(a)項では、下記2つの要件を満たしたH-1Bビザ保持者につき、最長滞在期限6年が切れてしまっても、雇用に基づく移民ビザ取得手続が終了するまでの間、滞在期限を延長することが認められています。延長が認められるためには、移民局に延長申請を行なう必要があります。同条項に基づく延長申請が認められると、1年間の滞在延長が認められます。

  1. 同条項に基づく滞在期限延長申請が提出された時点、外国人採用許可の有効期限が切れていないこと。
  2. 外国人労働者採用許可申請がH-1B最長滞在期限の切れる少なくとも365日前までに労働省によって受理されていること、またはI-140申請がH-1B最長滞在期限が切れる少なくとも365日前までに移民局に受理されていること。

ここでいう「雇用に基づく移民ビザ取得手続が終了する」場合とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 外国人労働者採用許可申請が却下された場合。
  • いったん許可された外国人労働者許可が取り消された場合。
  • I-140申請が却下された場合。
  • 移民ビザ保持者としての登録申請(アメリカ国内で行なう非移民ビザから移民ビザへの滞在資格の切り替え申請、または大使館・領事館に行なう移民ビザ登録申請)が認可された、あるいは却下された場合

参考: 移民局サイトhttp://www.uscis.gov/files/article/PPS_I140_11June08.pdf

【更新】 日本語による申請ステップガイドをアップ

3日国土安全保障省は、2009年1月12日以降、ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)を利用してアメリカに入国予定の外国人(以下、「VMP渡航者」)に対し、渡航前に同省税関国境整備局のウェブサイト上に開設されるオンライン・システムを通じて「渡航認証(Travel Authorization)」を受けることを義務付ける方針を明らかにしました。このオンライン・システムは「電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization; ESTA)」と呼ばれます。

1986年の移民法改正で導入されたVWPにより、日本国籍の方が短期の商用・観光目的で渡米しようという場合、一定の要件を満たしていれば(滞在期間が90日以内である、また往復航空チケットを所持しているなど)、Bビザ(短期商用・観光ビザ)の取得が免除されています。現在、VWP渡航者がアメリカに入国する場合、航空会社等から手渡される緑色の「到着/出国記録カード(I-94W)」に記入・署名をし、それを現地空港・港で入国審査官に提示の上、入国審査を受けるというプロセスが採られています。来年1月12日ESTAが義務化されてからは、渡航認証を受けないで渡米しようすると、搭乗が拒否されたり、あるいは現地空港・港での入国審査手続の大幅な遅れや、最悪の場合、入国拒否の可能性もあるとしています。

同省は、ほとんどのケースで申請後即時に審査結果が出るものと見込んでいる一方、VWP渡航者に対し、遅くとも搭乗の72時間前までに渡航認証を受けてほしいと呼びかけています。申請料については、導入当初は無料とのことですが、将来有料になる可能性もあるようです。渡航認証の申請が却下された場合は、適切なビザを取得するようアドバイスされます。(ただし、却下された理由によっては、一定期間、あるいは永久にビザを取得できない場合があります。)

ESTAで入力が必要とされる情報は現在I-94Wで記入している内容と同じで、それ以外の情報の提供が義務付けられる予定は今のところないようです。また入力された個人情報は犯罪捜査などの目的で12年間保管されることになっています。I-94Wでは、氏名、生年月日、パスポート番号やアメリカでの滞在先の記入の他、これまで米国ビザ申請や入国が拒否されたことがあるかなど幾つかの質問に「YES」または「NO」で答えるよう求められています。(1つでも「YES」の回答があれば、VWPの利用資格がありません。)

 

いったん取得した渡航認証は、許可日から2年間有効です。ただしその間にパスポートが失効する場合、パスポートの有効期限まで有効な渡航認証を受けます。渡航認証の有効期間中は何度でもVWPを利用して渡航することが可能ですが、旅行の日程や滞在先に変更があった場合、有効期間中であっても、情報を更新する必要があります。新たにパスポートを取得した場合や、氏名の変更などパスポート上の情報に変更があった場合は再申請が必要です。

 

渡航認証を受けても、現地空港・港での入国が保証されるわけではありません。渡航認証は、単にアメリカ行きの飛行機・船への搭乗が許可されたという意味合いしか持たないため、現地空港・港での入国審査はこれまで通り行なわれ、この審査にパスして初めて入国が許可されます。

 

ESTAは、9・11事件の原因究明に向け超党派で設立された独立調査委員会の報告書に基づき2007年8月3日成立した「9・11独立調査委員会勧告実施法」の第711条において、テロ対策の一環として国土安全保障省が国務省と連携して導入することが義務付けられていたシステムで、ESTAを通じ、VWP利用資格の審査や、渡航者が米国の安全保障上問題のない人物であるかどうかといった審査が搭乗前に行なわれることになります。

 

なお国土安全保障省は、来年1月12日の義務化に先立ち、2008年8月1日から任意に渡航認証申請を行なってもよいとするVWP渡航者からの申請を受け付けるとしています。ただし、ESTAが義務化されるまでは、任意に渡航認証を受けても、これまで通りI-94Wに記入・署名を行い、これを審査官に提示する義務は残ります。

 

その他ESTAに関する詳細情報は、税関国境警備局のウェブサイト(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/)、または在日米国大使館サイト(http://japan.usembassy.gov/tj-main.html)を参照してください。

 

 

【更新情報】

2008年8月1日より、任意に渡航認証申請を行なってもよいとするVWP渡航者からの申請を受け付けています。 申請を希望される方は、下記サイトから手続を行なってください。

             https://esta.cbp.dhs.gov/

 

ESTAステップガイド(日本語)をお読みになりたい方は、ここをクリックしてください。

移民税関執行局は、2008年4月8日公布・施行の改正規則において、科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学の分野で学士号、修士号または博士号を取得したF-1留学生が、OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)を利用して「E-Verify Program(移民局の管理するインターネットベースの従業員就労資格確認プログラム)」に登録済みの雇用主の下で就労する場合、OPT期間を通常認められる12ヶ月間に加え、延長申請が認可されれば、さらに17ヶ月間認めるとする方針を明らかにしました。

F-1ビザでアメリカに滞在する外国人留学生がアメリカ国内で就労することは原則として禁止されていますが、移民局から就労許可を取得した場合に限り例外的に一定期間就労することが認められています。OPTとは、移民税関執行局の認可を受けた4年制大学・短期大学・音楽大学・神学校に、9ヶ月以上フルタイムで在籍したF-1留学生に対して発給される就労許可証です。OPT利用の条件として、仕事の内容が専攻分野と関連していること、就労時間は学期中なら最大週20時間、夏休みなど学校が休みの時期に限りフルタイムの就労が認められるなどの制限があり、OPTに基づく就労期間は通常最長12ヶ月とされています。また履修課程修了後のOPTも認められています。

今回の規則改正により17ヶ月間のOPT延長申請を行なう資格があるとされたF-1留学生は、下記の分野で学位(学士号、修士号または博士号)を取得した留学生で、「E-Verify Program」に登録している雇用主の下で働く場合に限られます。(ただし、過去に17ヶ月の延長が認められたことのある留学生は、専攻を例えば数学からエンジニアリングに変更したような場合であっても、2度目の延長申請を行なうことはできません。)

  • Actuarial Science
  • Computer Science
  • Engineering
  • Engineering Technologies
  • Biological and Biomedical Sciences
  • Mathematics and Statistics
  • Millitary Technologies
  • Physical Sciences
  • Science Technologies
  • Medical Scientists (MS, PhD)

延長申請のできる学位の詳細リスト(STEM Designated Degree Programs)は、http://www.ice.gov/sevisを参照してください。

延長申請は、学校の留学生アドバイザー(Designated School Official)から事前に許可をもらった上で、最初のOPTの有効期限が切れる前にI-765フォームを移民局に提出して行ないます。延長申請の結果を待っている間に最初のOPTの有効期限が切れてしまった場合でも、期限後180日間までは就労が可能です。

【17ヶ月の延長申請が認可された後の報告義務】
17ヶ月のOPT延長が認められたF-1留学生は、以下のいずれかについて変更があった場合、変更から10日以内にその旨を留学生アドバイザーに報告する義務を負います。

  • 名前
  • 住所
  • Eメールアドレス
  • 雇用主の名前
  • 雇用主の住所
  • 就労終了日(該当する場合のみ)

さらに、上記の情報に変更がない場合であっても、6ヶ月ごとに留学生アドバイザーに確認報告を行なわなければなりません。

他方雇用主側は、F-1留学生の雇用が終了した場合、終了日から48時間以内にその旨を留学生アドバイザーに報告する義務を負います。

【OPT期間中の非雇用期間についての制限】
OPT期間中働いていないと、F-1での滞在資格を維持していないと判断される可能性があります。ただ、どのくらいの非雇用期間が続くと滞在資格を失ったと判断されるのかという点について移民法上明文規定がないため、移民税関執行局が本改正規則においてこの点を明確にしました。

  • 履修課程修了後に通常認められる12ヶ月のOPT期間については、非雇用期間が90日以内であれば滞在資格を失わない。
  • 17ヶ月のOPT延長が認められた留学生については、合計29ヶ月のうち非雇用期間が120日以内であれば滞在資格を失わない。

【H-1B申請と同時にF-1からH-1Bへ滞在資格を切り替える申請を行なっているF-1留学生】
改正規則には上記の他、H-1B申請を行い、併せてF-1からH-1Bへ滞在資格切り替え申請を行なっているF-1留学生の滞在期限についての取扱いに関する規定が置かれています。

  • F-1留学生のために提出されたH-1B申請が抽選で選ばれた場合、F-1ビザでの滞在期限が自動的に10月1日まで延長され、同日までアメリカに滞在できるようになりました。当該留学生がOPTに基づく就労許可を取得している場合は、同日まで就労することもできます。
  • 4月18日付けの移民局プレスリリースによれば、今回の改正規則公布前に、F-1ビザでの滞在期限が10月1日前に切れてしまうことを理由にH-1B申請のみを行ない、滞在資格の切り替え申請を行なわなかった留学生(つまり、H-1B申請が認可された場合、国外のアメリカ大使館・領事館にH-1Bビザスタンプ申請を行ない、再入国する予定の留学生)については、仮に当該留学生のためのH-1B申請が抽選で選ばれた場合、移民局から送られてくる申請受理通知書の発行日から30日以内に、大使館・領事館申請から移民局での滞在資格切り替え申請に変更したい旨をEメールで移民局に申し出れば、変更依頼を認めるとしています。

2008年4月8日移民局は、2009会計年度(2008年10月1日から2009年9月30日)分H-1B申請の受理件数が上限枠(65,000件)に達したと発表しました。また、上限枠65,000件の対象外とされている、アメリカで修士号博士号を取得した外国人のためのH-1B申請の受理件数についても、その上限2万件に達した旨が併せて発表されました。

 

これを受け移民局は、先月公布・施行された改正規則に則り、4月14日、まず修士号・博士号申請2万件を選ぶ抽選を行い、その後65,000件の申請を選ぶ抽選を行いました。同日付プレスリリースによれば、抽選で選ばれた申請について、移民局は遅くとも6月2日までに申請受理通知書を申請者宛てに送る予定だとしています。また、短期申請審査サービス(premium processing)を要求している申請については、4月29日までに申請認可、申請却下、または追加書類提出要求のいずれかの決定を行なうとしています。

 

抽選で選ばれた申請が却下、または取り下げられた場合に備え、一部抽選漏れ申請がウェイティング・リストに載せられます。リストにあがった申請の申請者にはその旨通知が送られてきます。移民局はリスト上の申請が審査に回されるか、却下されるかが決まるのに6~8週間程度かかると見込んでいます。

同一外国人労働者のための複数申請の提出が禁止へ

2009年度分のH-1Bビザ申請(*)の受付が2008年4月1日より始まりますが、3月19日移民局は、同ビザ申請に関連して、①同一外国人労働者のための複数申請の提出を禁止する、さらに②H-1Bビザ申請の受理件数が年間上限枠に達した場合の措置などを定めた改正規則を公布すると発表しました。同改正規則は、連邦官報(Federal Register)に公布され次第、施行されます。[更新:同改正規則は、2008年3月24日公布、施行されました。]

*2009会計年度分のH-1Bビザ申請=2008年10月1日から2009年9月30日までの間のいずれかの日を就労開始日とするH-1Bビザ申請。(以下「会計年度」を「年度」と記載。)

 

H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり、1年度あたり発給されるビザの数に上限(枠)があります。2009年度の上限数は65,000件とされています。(ただし、このうち6,800件については、チリ、シンガポールと締結している自由貿易協定に基づき、チリ国籍、シンガポール国籍の外国人に発給されることになっていますので、実質58,200件となります。)

 

ただし、H-1Bの修正申請や追加申請、また高等教育機関・非営利研究団体・米国政府研究機関で働く外国人のためのH-1B申請などは上限枠の対象外とされています。さらに、アメリカで修士号、または博士号を取得した外国人のために行なうH-1B申請については、2万件までが65,000件の上限枠の対象外となります。

 

2008年度分のH-1Bビザ申請について言えば、2007年4月2日(月)から申請の受理が始まりましたが、同日中に受理件数が上限枠に達してしまい、またアメリカで修士号・博士号を取得した外国人のための申請については、4月30日に受理件数が2万件に達しています。

 

公布が予定されている改定規則の概略は以下の通りです。

 

  (1)同一外国人労働者のために行なう複数申請の禁止

 

雇用主は同一外国人労働者のために1年度内に「複数」のH-1B申請を行なうことができなくなります。

 

この場合の「複数」というのは、いずれの申請も、年間上限枠の対象となるH-1Bビザ申請か、またはアメリカで修士号、または博士号を取得した外国人のためのH-1Bビザ申請で、かつ、下記①または②のいずれかに該当する場合をいいます。

 

① 雇用主が同一外国人労働者について全く同じ内容の申請を2通以上提出すること。

 

② 雇用主が同一外国人労働者のために仕事内容の異なるポジションについてそれぞれH-1B申請を提出すること。

 

雇用主が同一外国人労働者を仕事内容の異なるポジションに配置しようという場合、移民局は、まずどちらかのポジションでH-B申請を行い、後日別のポジションについて修正申請または追加申請を行なうよう指示しています。この場合、最初に行なった申請は上限枠の対象となりますが、修正申請または追加申請については上限枠の対象外となるため、ここでいう「複数」とはなりません。

 

なお、複数の雇用主が同一外国人労働者のためにそれぞれH-1Bビザ申請を行なう場合、当該外国人労働者に対し2件以上の申請が提出されることになりますが、これは移民法で認められています。(この場合、1つの枠として計算されます。)

 

また、親会社と子会社など関連会社が同一外国人労働者のためにそれぞれH-1B申請を行なうことについては、改正規則によれば、問題なし、としています。

 

雇用主から同一外国人労働者に対するH-1Bビザ申請が「複数」提出されていることが判明した場合、移民局は申請すべてを却下するとしています。この場合、申請料も返却されません。また、「複数」の申請が提出されていることを移民局で当初把握できず、いずれかの申請を認可してしまった後で「複数」申請がなされていることが判明した場合、移民局は当該認可を取り消すとしています。

 

 

 (2)受理件数が上限枠に達した場合の措置について

 

H-1B申請の受理件数が、申請受理開始日から5営業日まで(2009年度分については、2008年4月1日から4月7日まで)の間に65,000件に達した場合、5営業日目(2008年4月7日)を「最終受理日」とし、同日までに移民局が受理した申請の中から上限数分の申請を抽選で選ぶとしています。

 

65,000件の上限枠のみならず、修士号・博士号を取得した外国人労働者のためのH-1Bビザ申請(以下「修士号・博士号申請」)の受理件数についても申請受理開始日から5営業日までに2万件の枠に達した場合には、上記6,5000件分の抽選を行なうに、5営業日目までに移民局が受理した修士号・博士号申請から2万件分の申請を抽選で選ぶとしています。この2万件分の抽選から漏れた修士号・博士号申請は65,000件分の抽選に回されます。

 

抽選に漏れた申請、また最終受理日までに受理されなかった申請については却下扱いとなり、申請料と共に申請書類が申請者に返却されます。

 

昨年の場合、申請受理開始日の2007年4月2日に65,000件の枠に達したため、移民局は2日を「最終受理日」として、翌3日までに移民局が受理した申請の中から抽選で上限分数の申請を選ぶという方法がとられましたが、今回の規則改正により、抽選対象となる申請の受理日が5営業日まで延長されたため、昨年より多めの申請が抽選対象になるという点で朗報と言えます。

 

 
改正規則公布に関する移民局ニュースリリースをお読みになりたい方は、ここをクリックしてください。

2008年3月5日移民局は、再入国許可(Reentry Permit)申請を行なう移民ビザ保持者(ただし14歳から79歳まで。条件付移民ビザ保持者を含む)に指紋採取を義務付ける方針を明らかにしました。

移民ビザ保持者が1年以上にわたりアメリカ国外に滞在後、再入国する予定の場合、アメリカ出国前に再入国許可申請(I-131書式)を移民局に提出し、同許可を取得しておかないと再入国が認められません。(申請書を提出時点、申請者は物理的にアメリカ国内にいなければなりませんが、許可証の受け取りについては、申請書の中で予めその旨を希望しておけば、国外にある国土安全保障省事務所、またはアメリカ大使館・領事館での受け取りが可能です。)

移民ビザ保持者は再入国許可申請の中で、1年以上にわたりアメリカ国外にいても、移民ビザ保持者としての資格を放棄する意思はなく、あくまで一時的に国外にでるにすぎないことを移民局に証明します。この申請は、I-131書式を用いて行ないます。再入国の際、移民ビザと併せて許可証を提示すれば、1年以上アメリカ国外にいたという理由だけで再入国が拒否されることはありません。

通常、再入国許可の有効期間は発行日から2年とされています。ただし、移民ビザ保持者となってから過去5年の間にトータル4年以上アメリカ国外にいた申請者については、一部例外を除き、1年間となります。条件付移民ビザ保持者については、発行日から2年間、または条件除去申請を行なわなければならないとされている日のいずれか早い方の日まで有効な許可証が発行されます。

1年以上にわたってアメリカ国外に滞在後、再入国許可を取得しないでアメリカに再入国しようという場合、アメリカ大使館・領事館に「特別移民ビザ(Special Immigrant Visa」の申請を行ない、同ビザを取得しておかなければ再入国できません。

今回の方針変更に関連して3月5日に出された移民局プレスリリースによれば、移民局は、再入国許可申請を行なった14歳から79歳までの移民ビザ保持者(条件付移民ビザ保持者を含む)宛てに、申請受理書と併せ、指紋採取の場所(最寄りのApplication Support Center)と日時を記載した通知を郵送するとしています。

さらに、今回の方針変更に伴い改訂されたI-131書式のインストラクションには、指紋採取のほか、写真撮影とサインが要求される場合があること、加えて、指紋採取をしないでアメリカ国外に出てしまうと、再入国許可申請が却下される可能性がある旨が記載されています。

指紋採取が義務付けられる申請者は、通常の申請審査料、現地点305ドル(一部例外あり)に加え、指紋採取料80ドル(特別免除された場合を除く)を支払わなければなりません。

なお今回の方針変更は、同じI-131書式を用いて行なうAdvance Parole(事前再入国許可)申請者には適用されません。

1月23日保健福祉省は2008年貧困ガイドライン(Poverty Guidelines)を公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な福祉給付を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的福祉給付を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。この証明は、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後の第2ステップ=移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で行います。

なお、2006年7月21日に施行された改正規則により、家族関係に基づく移民ビザの場合で、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など、一定の要件を満たしているスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいことになっています。また、I-864の提出義務がない場合もあります。同改正規則については、本ニュースレターでお伝えしていますので、ご参照下さい。(ここをクリック

今回公表されたガイドラインは、2008年3月1日以降提出する扶養宣誓供述書に適用されます。

 
アラスカ州、ハワイ州を除く48州及びワシントン特別区
 

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

14,000

 17,500

 3

17,600

  22,000

 4

21,200

 26,500

 5

24,800

 31,000

 6

28,400

 35,500

 7

32,000

 40,000

 8

35,600

 44,500


 アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

17,500

 21,875

 3

 22,000

27,500

 4

26,500

33,125

 5

31,000

38,750

 6

35,500

44,325

 7

40,000

50,000

 8

44,500

55,625

 

ハワイ州  

     保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

16,100

20,125

 3

20,240

25,300

 4

24,380

30,475

 5

28,520

35,650

 6

32,660

40,825

 7

36,800

46,000

 8

40,940

51,175

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

国務省は、2007年12月20日付け改正規則において、アメリカ大使館・領事館に支払うビザ申請料金を2008年1月1日より値上げする方針を明らかにしました。同規則によれば、非移民ビザ申請料金は$100から$131に、また移民ビザ申請料金は$335から$355にそれぞれ値上げされる予定です。

規則改正を受けて、在日アメリカ大使館・領事館はウェブサイトで申請料値上げに関する情報を掲載しています。以下は同サイトからの引用です。

*************************************************

ビザ申請料金の変更 (2007年12月14日)
非移民ビザ
2008年1月1日より、非移民ビザ申請料金が$100から$131に変更されます。

この変更により国務省は、非移民ビザ申請手続きのセキュリティやその他保安強化要件に必要な費用を回収することが可能になります。この変更は、機械読取り式台紙に発行される通常の非移民ビザと、一部のメキシコ国籍の方に発行されるBorder Crossing Cardの両方に適用されます。

申請料金$100を2007年12月31日までに支払い、2008年1月31日までに面接を受けた場合、追加料金を支払う必要はありません。旧申請料金$100を支払い2008年2月1日以降に面接を受ける方は、面接当日に、大使館・領事館の会計で、面接を受ける前に$31の追加料金を支払ってください。料金は円またはドルの現金、あるいはMasterCard、VISA、American Express、Diners Club のクレジットカードでお支払いただけます。

国務省は米国の法律に基づき、機械読取り式ビザ(MRV)をプロセスするための費用を非移民ビザ申請料金によって賄う努力をすることが義務付けられています。しかしながら、新たに課された保安要件にかかる費用や、新しい情報技術システム、そして物価高騰などにより、$100の申請料金は、2004年に調査が実施された時点でビザのプロセスに要する実費を既に下回っていました。以来、国務省は超過費用を負担してきましたが、各申請者から10本指の指紋を採集し、それらをFBIで照合してもらうための費用が上がったため、超過分を負担する事が不可能となりました。申請料金は、2001年9月11日以降2回変更されており、今回は2002年以来の変更となります。

移民ビザ
2008年1月1日より、移民ビザ申請料金が$335から$355に変更されます。この料金は移民ビザシステムに追加されている、強化された生体情報保安要件の費用に適正に反映されます。

2007年12月31日までに$335の申請料金を支払った場合は、2008年1月1日以降に面接を受ける場合でも追加料金を支払う必要はありません。移民ビザ申請者の多くは、申請料金を国務省のNational Visa Center(NVC)宛に支払います。2008年1月1日以降にNVCから送られる通知には新料金が記載される予定です。これ以前に旧料金が記載された通知を受取った場合でも、2008年1月1日以降に料金を支払う場合には新料金にて支払う必要があります。この料金変更はDV(移民多様化ビザプログラム)に基づくビザ申請者にも該当します。

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今回の値上げは移民局に支払う申請料金に適用されるものではありません。

2007年11月7日移民局はフォームI-9 (Employment Eligibility Verification Form、就労資格確認書) を改定する方針を明らかにしました。

 

アメリカの雇用主は、新たに従業員(アメリカ市民を含む)を採用する場合、従業員の身分証明、及び従業員がアメリカで就労する資格を持っていることの2点を確認するよう義務付けられています。その際に作成する書式がフォームI-9です。雇用主はI-9を行政機関に提出する必要はありませんが、就労開始日から3年間、もしくは就労期間が3年に満たない場合、就労期間終了後1年間I-9を保管しておかなければなりません。

 

書式改定の内容は以下の通りです。

  1. Aリスト(身分証明と就労資格の両方を確認するために、従業員が雇用主に提出を義務付けられている書類のリスト)から5種類の書類が削除、さらに新たに1種類の書類がリストに加えられ、最終的にAリストに挙げられている書類が下記5種類となりました。従業員はリストで挙げられている書類のどれか1つを雇用主に提出できれば、身分・就労資格の両方を証明したことになります


    • U.S. Passport (有効期限が切れていてもよい。)
    • Permanent Resident Card、またはPermanent Receipt Card (Form I-151)
    • I-151スタンプが捺されている外国政府発行のパスポート(パスポートは有効期限が切れていないこと。)
    • 有効期限の切れていない写真付きのEmployment Authorization Document (就労許可書)(Form I-766, I-688, I-688A, またはI-688B)
    • 就労可能な非移民ビザ保持者の場合、有効期限の切れていない外国政府発行パスポートに添付されたI-94Arrival-Departure Record、出入国記録)。I-94は有効期限が切れていないこと。またビザのタイプと、ビザのスポンサーとなった雇用主のもとで就労する許可のある旨の記載があること。

       
  2. 雇用主が「E-Verify Program」(移民局が他の関連行政機関とジョイント運営しているウェブサイト上で従業員の就労資格を確認できるプログラム)を利用しない場合、従業員はSocial Security Number (社会保障番号)を雇用主に教える義務を負わない。

今回の書式改定については近日中に官報(Federal Register)において正式な公示が予定されており、その中で「公示日から30日間は改定版を利用しなくても罰金刑などに処せされることはない」とする趣旨が盛り込まれる模様ですが、移民局は、公示日前であっても、フォームI-9を作成する必要がある場合、改定版を利用するよう奨励しています。(改定されたI-9フォーム には右下に「Form 1-9 (Rev. 06/05/07)N」と印刷されています。)

 

【更新情報】 2007年11月26日書式改定に関する官報が公示されました。同日より30日後の12月26日以降I-9を作成する必要がある場合、必ず改訂版を利用するようにしてください

 

改訂版は下記サイトからも入手できます。

  http://www.uscis.gov/i-9

2007年11月1日付改正規則(同日施行)により、H-1ビザ、またはL-1ビザ保持者が移民ビザへ在留資格を変更する申請(I-485申請)を行っている間に一時的に国外に出て再入国する際、これまで義務付けられていた入国審査官への「I-485申請受理書(I-797)」の提示が11月1日以降不要となります。

 

移民国籍法には、I-485申請を行い、審査結果を待っている間に一時的に国外に出なければならない場合、事前に移民局から「Advance Parole」という再入国許可書をもらった上で出国しなければ、申請者がI-485申請を放棄したものとみなす、というルールがあります。

 

ただしH-1ビザ、L-1ビザ保持者の場合は例外規定の適用を受け、旧規則のもとでは、Advance Paroleを入手しないで出国しても、再入国の際、以下の4点を入国審査官に証明できれば、申請放棄扱いとしない、と定められていました。

  1. H-1ビザ、またはL-1ビザとしての資格要件を引き続き満たしていること。
  2. 再入国後、H-1ビザ、またはL-1ビザのスポンサーとなった雇用主のもとで就労を再開すること。 
  3. 有効なH-1ビザ、またはL-1ビザを所持していること。
  4. I-797を所持していること。

改正規則では、このうち上記4が削除され、入国審査官へのI-797提示義務がなくなるため、I-485申請を行ったが、移民局からI-797を受け取っていない中でアメリカ国外に出てしまっても、再入国の際に上記1から3の証明ができれば、申請放棄扱いとなりません。移民局は、改正理由として、I-797を申請者に迅速に送付することができない状況にあり、申請者に不当な負担をかけないようにするため、と説明しています。

国務省より「2009年度移民多様化ビザプログラム(DVプログラム)」の応募方法が発表されました。応募を希望される方は、http://www.dvlottery.state.govにアクセスし、「Electronic Diversity Visa Entry Form」への入力を行い、ご本人、配偶者、お子様(21歳未満で未婚)それぞれのデジタル写真と共に入力済みのフォームを国務省に送信します。お子様については、継子、養子、あるいは前配偶者との間に生まれた子供であっても写真が必要となりますのでご注意ください。(ただしお子様がアメリカ市民である場合、または既に移民ビザをお持ちの場合は、お子様についての情報、写真は不要です。)

2009年度プログラムの応募受付期間は、アメリカ東部標準時間 2007年10月3日(水)正午から2007年12月2日(日)正午までです。この間、上記国務省サイトへのアクセスが可能となります。

2009年度移民多様化ビザプログラムにおいて発給される移民ビザは5万件です。本来DVプログラムに基づいて発給される移民ビザの数は5万5,000件とされていますが、1997年成立した「ニカラグア及び中米援助法」により、5万5,000件のうち5,000件を同法に基づく移民ビザに割り当てることになったため、2000年度より、移民多様化ビザプログラムで発給されるビザの上限数が50,000件に削減されています。この削減は2009年度プログラムにおいても引き続き適用されます。

過去5年間に5万件以上の移民ビザが発給された国はプログラム対象外とされ、その国で生まれた人は応募資格がありません。2009年度プログラムで対象外とされた国は以下の通りです。

ブラジル、カナダ、中国(本土)、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、ペルー、パキスタン、フィリピン、ロシア、ポーランド、韓国、英国(北アイルランドを除く)とその属領、ベトナム

なお、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾で生まれた人には応募資格があります。

詳しい応募方法等は、インストラクション(英文)をお読みください。

移民局は、2007年7月2日以降中止していた雇用移民ビザ(2007会計年度分)のための在留資格調整申請(I-485申請)受理を7月17日より再開する方針を明らかにしました。

本ニュースレターでもお伝えしているとおり、2007会計年度分の雇用移民ビザ発給数が上限数に達したため、6月12日に公表されていた7月分ビザ官報の記載内容が7月2日急遽訂正されたのを受け、移民局は同2日より雇用移民ビザ取得のために行う在留資格調整申請(I-485申請)の受理を中止していました。この突然、かつ異例な官報記載内容の訂正に対し、一部連邦議会議員が強い調子でこれを批判、さらに非営利団体が移民局を相手にクラス・アクションを提起するなどの構えも見せていました。

7月17日付けプレスリリースによれば、6月12日公表の7月分ビザ官報(訂正前のもの)において「CURRENT」とされていた優先カテゴリーに該当する在留資格調整申請で、8月17日までに移民局に提出されたものについては、これを受理・審査する、としています。また、申請料については、7月30にから実施される新料金ではなく、現行料金でよいとのことです。

6月12日公表のビザ官報は、以下アドレスから確認できます。

                    http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_3258.html

移民局 同日以降、雇用移民ビザ取得のための「在留資格調整申請(I-485申請)」の受理を中止

2007年7月2日、先月半ばに公表されていた7月分ビザ官報の掲載内容が急遽訂正されました。それによれば、雇用に基づく移民ビザ優先カテゴリーのうち、移民ビザ請願(I-140)の認可後、移民ビザ取得手続の第2ステップにあたる「移民ビザ保持者としての登録申請」(アメリカ国内の移民局に提出する在留資格調整申請、またはアメリカ大使館・領事館に提出する移民ビザ申請)に直ちに進めることを示した「Current」としたカテゴリーにつき、「Current」から、同登録申請に進めないことを意味する「Unavailable」に内容が訂正されています。国務省は「今回の訂正は2007会計年度分雇用移民ビザの上限発給数に達したための措置」と説明しています。

これを受けて移民局は、同7月2日以降、2007会計年度分雇用移民ビザ取得のための在留資格調整申請(I-485申請)を受理しない方針を明らかにしました。

今回の突然かつ極めて異例な官報掲載内容の訂正に対し、American Immigration Law Foundation等の非営利団体は移民局を相手に連邦地方裁判所にクラス・アクションを提起する構えも見せています。

なお、2008会計年度分雇用移民ビザ取得のための在留資格調整申請は、2007年10月分のビザ官報(2007年9月半ば公表)において「Current」とされている優先カテゴリーに該当する申請であれば、2007年10月1日より申請が受理されます。

2007年6月19日国務省は、連邦官報(Federal Register)においてJ-1ビザの改正規則を公布しました。同規則は2007年7月19日より施行されます。

 

J-1ビザは「交流訪問者ビザ」と言われ、留学生、研究生、学者、トレーニー(研修生)等として国務省の認可した交流訪問プログラムに参加する外国人に利用されている非移民ビザですが、今回の改正はこのうちトレイニー・プログラムを対象とするものです。

 

国務省は、今回改正に踏み切った理由として、トレーニー・プログラムのスポンサーの中にはこの制度を濫用し、トレーニーと称しながら、実際はトレーニングを行っている会社の従業員として就労させ、H-1Bビザの代用としてJ-1を利用するなどの事例が数多く報告されているため、と説明しています。そのため新規則は、プログラムの運営等につき従来の規則より厳しい内容になっています。

 

 

主な改正点は以下の通りです。

 

① トレーニーとしてプログラムに参加するための要件が変更されました。

新規則では、下記いずれかに該当する方のみトレーニーになることができます。

  (1)     アメリカ以外で大学、短大、専門学校を卒業し、かつ、アメリカ以外の国で参加予定のプログラムに関連した分野で1年以上の実務経験のある方。

  (2)     アメリカ以外の国で参加予定のプログラムに関連した分野で5年以上の実務経験がある方。

 

    新たに「インターン」というカテゴリーが設けられました。インターンとしてのプログラム期間は最長12ヶ月間です。現在アメリカ以外で大学、短大、専門学校において教育を受けている方、または卒業して12ヶ月以内の方が利用できます。

 

     トレーニーのプログラム期間は最長18ヶ月間です。ただし、農業、及びホスピタリティー(接客業)・旅行業の分野に関するプログラムの場合、その内容がマネージメント・プログラムでなければ、最長12ヶ月となります。(マネージメント・プログラムであれば最長18ヶ月まで認められます。)

 

     トレーニー、インターンいずれにおいても、ホスピタリティー及び旅行業の分野でのプログラム期間が6ヶ月以上にわたる場合、少なくとも3ヶ所の部署または職務をローテーションしなければなりません。

 

     トレーニー・プログラム、インターン・プログラムいずれにおいても、プログラムのスポンサーが別の会社等に実際のトレーニングを実施させたり、あるいは外国人の募集を代行させるなど、プログラム実施につき第三者機関を利用する場合、スポンサーは当該第三者機関との間でその関係を定めた書面の契約書を締結しなければなりません。

 

    スポンサーは、実際にトレーニングを行う第三者機関からDun & Bradstreet社(信用調査会社の最大手)のID番号(ただし大学、政府機関、家族農場の場合を除く)、またはEIN番号を入手すること。さらに、スポンサーは、同第三者機関の住所、電話番号及び業務内容に関する確認と、労災保険に加入していることの確認を行わなければなりません。

 

     スポンサーは、トレーニー、インターンがトレーニングを行うに必要な英語力を有していることを確認しなければなりません。確認方法として、公認の英語テストの利用や語学学校からの署名入りの手紙の入手、またはスポンサーによる直接対面、ビデオ会議、インターネットカメラを通した面接の実施を通じて行うこととされています。

 

⑧  新規則ではトレーニー・プログラム、インターン・プログラムが就労を目的とした雇用の代用となってはいけない旨が明記されました。

2007年5月30日付けの改正規則によれば、7月30日から各種請願・申請料が値上げされることが決定しました。

主な料金改定は以下の通りです。                         

 ●I-129 (非移民就労ビザ請願):$190→$320             
 ●I-129F (婚約者ビザ請願) :$170→$455              
 ●I-130 (家族関係に基づく移民ビザ請願):$190→$355
 ●I-140 (雇用に基づく移民ビザ請願):$195→$475
 ●I-526 (投資家移民ビザ):$480→$1,435
 ●I-131 (事前再入国許可申請):$170→$305
 ●I-765  (就労許可申請):$180→340
 ●N-400 (市民権申請):$330→$595                   

なお、今回の値上げはアメリカ大使館・領事館でビザ申請を行う場合の申請料に適用されるものではありません。

- 外国人の代用制度廃止へ。移民局における手続も併せて変更 -

労働省は2007年5月17日改正規則を公布し、外国人採用許可申請における外国人の代用制度を2007年7月16日(規則発効日)より廃止することを決定しました。

本サイトでもお伝えしている通り、労働省は2006年2月13日外国人の代用制度の廃止などを盛り込んだ規則改正案を公表し、同案に対するパブリック・コメントを募集していました。その後同省は寄せられたコメントを検討のうえ、今回の最終改正規則公布に至りました。(規則改正案のニュースは、ここをクリック

また、改正案で45日とされていた外国人採用許可の有効期限は180日となりました。現行規則においては採用許可に有効期限が設けられていませんが、2007年7月16日以降、雇用主は、外国人採用許可申請が労働省より認可されてから180日以内に移民ビザ請願書(Iー140)を移民局に提出しなければならなくなります。有効期限を過ぎた外国人採用許可をベースに提出されたI-140は移民局に受理してもらえませんのでご注意ください。他方、2007年7月16日以前に外国人採用許可申請が認可されている場合、7月16日から180日以内にI-140を提出するよう義務付けられています。

労働省の改正規則公布をうけて、移民局はI-140の受理審査手続きの変更を行う旨を明らかにしました。それによると、外国人代用の請求がなされているI-140は、2007年7月16日以前に移民局に提出されたものであればこれを受理し、従来の審査基準に従って審査する一方、同日以降に提出されたものについては受理しないとしています。(なお、2007年5月18日より、外国人代用の請求がなされているI-140については、プレミアム・プロセス〔短期審査サービス〕が利用できくなっています。)

2007年5月4日、国土安全保障省より、一部空港・港からアメリカ国外に出る非移民ビザ保持者、及びビザ免除プログラム利用者を対象に実施されていた「US-VISITプログラム」を5月6日以降中止するとの発表がありました。

US-VISITプログラムは、非民ビザ保持者、及びビザ免除プログラム利用者を対象に、顔画像や指紋、旅券を電子情報としてコンピューターに記録し、外国人の出入国管理を一元的に管理しようというもので、2004年1月より実施されているもので、出国の際は、一部空港、港の利用に限って実施されていました。

今回の発表において国土安全保障省は、将来的にUS-VISITプログラムに代わる新たな生体認証出国手続を導入していく意向も明らかにしています。その詳細が公表され次第、本サイトでもお伝えしていく予定です。

2007年4月2日移民局は、2008会計年度(2007年10月1日から2008年9月30日)分H-1Bビザ申請の受理件数が上限枠に達したと発表しました。2008会計年度分H-1B申請の受理は2007年4月2日(月)より始まっていましたが、わずか1日で上限に達してしまったことになります。(4月10日付けのプレスリリースによれば、2日、3日の二日間で受理した申請数は、119,193件と報告されています。)

H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり、1会計年度あたり発給されるビザの数に上限(枠)があります。2008会計年度の上限数は65,000件とされています。(ただし、このうち6,800件については、チリ、シンガポールがそれぞれアメリカと締結している自由貿易協定に基づき、チリ国籍、シンガポール国籍の外国人に発給されることになっているため、実質的には58,200件となります。)また、現行規則によれば、申請受理が開始されたその日のうちに受理件数が上限数に達してしまった場合、移民局が決定する「最終受理日」、及びその翌日に当局が受理した申請の中から、上限数分の申請をコンピューターでランダムに選んでいくことになっています。

4月2日付けプレスリリースによると、移民局は、「最終受理日」を4月2日とし、同2日、及び翌3日に移民局が受理した申請の中から、上限数分の申請をランダムに選んでいくとしています。抽選にはずれてしまった申請については、申請書類が申請料とともに申請者に返送されます。また、4月4日以降移民局に届けられた申請は受理されません。

なお、2009会計年度分のH-1B申請は、来年2008年4月1日から受理されます。

他方、上記の上限枠の対象外とされている、アメリカで修士号・博士号を取得した外国人のためのH-1B申請(ただし2万件まで)の受理件数については、今の時点、状況がどのようになっているか不明です。移民局から何らかの発表があり次第、本サイトでお伝えしていきます(更新情報:2007年5月4日、移民局より、受理件数が2万件の上限枠に達したとの発表がありました。最終受理日は2007年4月30日で、同日中に受理された申請の中から審査に回される申請を抽選で選んでいくとしています。)

2007年3月5日移民局は、4月2日から非移民就労ビザ申請書(I-129書式)の郵送先を変更する方針を明らかにしました。

2007年4月2日以降、申請者が以下の州で就労する場合は、カリフォルニア・サービスセンターに申請書を郵送してください。

Alaska, Arizona, California, Colorado, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming


また、同日以降、申請者が以下の州で就労する場合は、バーモント・サービスセンターに郵送してください。

Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, the District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, U.S. Virgin Islands, West Virginia


但し、上記の例外や、同じサービスセンターであっても、申請のタイプによって、P.O.Box (私書箱)の番号や住所が異なっている場合がありますので、申請書記載のインストラクションをお読みになり、正しい宛先に郵送するようにして下さい。

移民局は2006年4月1日以降、非移民就労ビザ申請を一括してバーモント・サービスセンターに郵送するよう指示していました。2007年3月5日付のプレスリリースによれば、間違ったサービスセンターに申請書類を送ってしまっても、2007年4月16日までは申請を受理し、正しいセンターに転送するとしています。ただし、それ以降は申請を受理してもらえませんのでご注意ください。

保健福祉省が2007年貧困ガイドラインを公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な福祉給付を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的福祉給付を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。この証明は、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後の第2ステップ=移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で行います。

なお、2006年7月21日に施行された改正規則により、家族関係に基づく移民ビザの場合で、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など、一定の要件を満たしているスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいことになっています。また、I-864の提出義務がない場合もあります。同改正規則については、本ニュースレターでお伝えしていますので、ご参照下さい。(ここをクリック

今回公表されたガイドラインは、2007年3月1日より適用されます。

 
アラスカ州、ハワイ州を除く48州及びワシントン特別区
 

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

13,690

 17,113

 3

17,170

  21,463

 4

20,650

 25,813

 5

24,130

 30,163

 6

27,610

 34,513

 7

31,090

 38,863

 8

34,570

 43,213


 アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

17,120

 21,400 

 3

 21,470 

26,838

 4

25,820

32,275

 5

30,170

37,713

 6

34,520

43,150

 7

38,870

48,588

 8

43,220

54,025

 

ハワイ州  

     保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

15,750

19,688

 3

19,750

24,688

 4

23,750

29,688

 5

27,750

34,688

 6

31,750

39,688

 7

35,750

44,688

 8

39,750

49,688

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

在日アメリカ大使館・領事館は、2007年3月22日より、日本に6ヵ月以上滞在しているアメリカ市民からのI-130請願書の受理を再開しました。

 

昨年7月成立したAdam Walsh Child Protection and Safety Act」により、同法が特に指定した犯罪で過去に有罪判決を受けたことのあるアメリカ市民については、I-130の請願者になることができないとされ、在外アメリカ大使館・領事館では、請願者の犯罪歴調査に必要なデータベースにアクセスできないことを理由に、2007年1月22日以降アメリカ市民、移民ビザ保持者からのI-130請願書の受理を中止していました。

 

その後、国務省と移民局との間で、在外アメリカ大使館・領事館で受理されたI-130についても、移民局側で請願者の犯罪歴を調査できるようにするためのシステム開発が進められており、、その成果の一環として、今回、日本に6ヵ月以上滞在しているアメリカ市民から提出されるI-130を受理する方針に変更した模様です。

 

アメリカ大使館・領事館から新たなニュースが発表され次第、本サイトでもお伝えしていきます。

アメリカ大使館・領事館は2007年1月23日、今後家族関係に基づく移民ビザ請願書(I-130)を受理・審査をしない旨の方針を明らかにしました

 

国務省は、今回の手続変更の理由として、2006年7月27日成立した「Adam Walsh Child Protection and Safety Act(アダム・ワルシュ 子供の保護と安全に関する法律)」により、同法で特に指定された未成年者に対する犯罪(例:児童ポルノの所持・作成・頒布や未成年者に対する性犯罪等)で有罪判決を受けた犯罪歴を持つアメリカ市民、移民ビザ保持者については、家族関係に基づく移民ビザの請願者となってI-130を提出することができないとされ(402条)、在外アメリカ大使館・領事館では、請願者にそのような犯罪歴がないかどうか調査するためのデータベースにアクセスできないためと説明しています。

 

この手続変更により、請願者はご自身の居住地を管轄とする移民局にI-130請願書を提出しなければならなくなります。これまでI-130を受理してきた在日アメリカ大使館・領事館も今後受け付けない旨を明らかにしており、日本に居住するアメリカ市民がI-130を提出するための新たな手続については、在日アメリカ大使館のウェブサイト内に随時掲載していくとしています。本サイトでもお知らせてしていきます。

 

 

【更新情報】

在日アメリカ大使館では、日本に居住しているアメリカ市民は、カリフォルニア・サービスセンターに請願書を郵送する指示しています。

 

BY MAIL
USCIS California Service Center
P.O. Box 10130
Laguna Niguel, CA 92607-1013
USA

BY COURIER
USCIS California Service Center
2400 Avila Road
Laguna Niguel, CA 92607 USA

2006年11月1日より、アメリカ大使館、領事館に非移民ビザを申請する際には、オンライン入力式ビザ申請書(EVAF DS-156)を提出するようにしてください。これまで大使館・領事館は、手書き、またはタイプ打ちした申請書も受理していましたが、同日以降は受理してもらえませんのでご注意ください。

 

オンライン入力式非移民ビザ申請書(EVAF DS-156)は以下のアドレスからアクセスできます。

http://evisaforms.state.gov/instructions_Japanese.asp

 

インストラクションをよくお読みの上、すべての情報をオンラインで入力し、印刷したDS-156を提出してください。

9月19日国務省より「2008年度移民多様化ビザプログラム(DVプログラム)」の応募方法が発表されました。2008年度プログラムについても、3年前から導入実施されているオンラインシステムでの応募となります。書面による応募は受理されません。

応募を希望される方は、http://www.dvlottery.state.govにアクセスし、「Electronic Diversity Visa Entry Form」への入力を行い、ご本人、配偶者、お子様(21歳未満で未婚)それぞれのデジタル写真と共に入力済みのFORMを国務省に送信します。お子様については、継子、養子、あるいは前配偶者との間に生まれた子供であっても写真が必要となりますのでご注意ください。(ただしお子様がアメリカ市民である場合、または既に移民ビザをお持ちの場合は、そのお子様についての情報、写真は不要です。)

2007年度プログラムの応募受付期間は、アメリカ東部標準時間 2006年10月4日(水)正午から2006年12月3日(日)正午までです。この間、上記国務省のウェブサイトへのアクセスが可能となります。

2008年度移民多様化ビザプログラムにおいて発給される移民ビザは5万件です。本来DVプログラムに基づいて発給される移民ビザの数は5万5,000件とされていますが、1997年成立した「ニカラグア及び中米援助法」により、5万5,000件のうち5,000件を同法に基づく移民ビザに割り当てることになったため、2000年度より、移民多様化ビザプログラムで発給されるビザの上限数が50,000件に削減されています。この削減は2008年度プログラムにおいても引き続き適用されます。

過去5年間に5万件以上の移民ビザが発給された国はプログラム対象外とされ、その国で生まれた人は応募資格がないとされています。2008年度プログラムで対象外とされた国は以下の通りです。

ブラジル、カナダ、中国(本土)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、ペルー、パキスタン、フィリピン、ロシア、ポーランド、韓国、英国(北アイルランドを除く)とその属領、ベトナム

なお、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾で生まれた人には応募資格があります。

詳しい応募方法をお読みになりたい方は、ここをクリックして下さい。

プレミアム・プロセスとは、移民局に追加料金$1,000ドルを支払えば、15日以内に審査結果を出してもらえる短期申請審査サービスのことで、15日以内に結果通知が出されなければ、$1,000ドルは申請者に払い戻されることになっています。

これまで就労非移民ビザ申請に限って認められてきたプレミアム・プロセスは、2006年8月28日より、雇用関係に基づく移民ビザ申請(I-140フォーム申請)のうち、第3優先カテゴリーに該当する専門職、及び技能労働者のために行うビザ申請についても利用可能となりました。

ただ現在、雇用第3優先カテゴリーの場合、移民ビザ申請が移民局から認可されても、次のステップである移民ビザ保持者としての登録申請を直ちに行うことが認められず、同登録申請を行うまでかなり長い待ち時間があります。(2006年9月のビザ官報によれば、雇用第3優先カテゴリーのカットオフ・デイトは2002年3月1日となっています。)従って、同サービスを利用して15日以内に審査結果を出してもらっても、移民ビザ取得までの時間が短縮されることにはならないと思われます。

プレミアム・プロセスの利用を希望する場合、I-907フォームを追加料金と併せて移民局に提出する必要があります。移民局は、利用範囲の拡大に伴い同フォームを改訂していますので、2006年8月28日以降このサービスを利用される場合、最新版の書式を用いるようにしてください。


【更新情報】

2006年9月25日から、雇用関係に基づく移民ビザ申請のうち、以下に該当するカテゴリーについてもプレミアム・プロセスの利用が可能となりました。

① 第1優先カテゴリーのうち、卓越した教授、研究者

② 第2優先カテゴリー(ただし、国益免除(National Interest Waiver)申請を行なっていないこと)

③ 第3優先カテゴリーで、専門職及び技能労働者以外のその他労働者

【更新情報 パート2】

2006年11月13日より、雇用第1優先カテゴリーのうち、科学・芸術・教育・ビジネスまたはスポーツの分野で卓越した能力を持つ外国人のために行う移民ビザ申請についても、プレミアム・プロセスの利用が可能となりました。

雇用関係に基づく移民ビザ申請(Ⅰ-140フォーム)が認可された後、アメリカ国内の移民局に提出する非移民ビザから移民ビザへの在留資格調整申請(Ⅰ-485フォーム)の郵送先が、同年7月24日以降、ネブラスカ・サービスセンターのみとなります。

移民局では、雇用関係に基づく移民ビザ申請の審査手続を迅速かつ効率的に行うため、2006年4月1日以降、Ⅰ-140申請をネブラスカ・サービスセンターとテキサス・サービスセンターでのみ審査し、申請書はネブラスカ・サービスセンターに郵送するよう呼びかけています。また同4月1日以降、I-140申請とIー485申請を同時に行うことが認められている場合、Ⅰ-485申請書もⅠ-140申請書と併せてネブラスカ・サービスセンターに郵送するよう指示しています。(申請受理通知書は、審査を行う上記2つのサービスセンターのいずれかから郵送されてきます。)

2006年6月30日付けプレスリリースによると、今回の方針変更は、審査手続効率化プログラムの第2弾として導入されるもので、I-140申請とⅠ-485申請を同時に行うことが認められないため、I-140申請が認可された後、I-485申請を提出しなければならない場合についても、同時申請の場合と同様、ネブラスカ・サービスセンターを申請受理センターに指定するとしています。

また、I-485申請と同時に「事前再入国許可 (Advance Parole) 申請(I-131フォーム)」、または「就労許可申請(I-765フォーム)」を行う場合、I-131申請、I-756申請をI-485申請と併せてネブラスカ・サービスセンターに郵送してください。他方、I-131申請、I-756申請を、I-485申請を提出した後で行う場合、I-485申請受理通知書を送ってきたサービスセンター(ネブラスカ・サービスセンターかテキサス・サービスセンターのいずれか)に郵送するようにしてください。

なお、今回明らかになった方針は、雇用関係に基づく移民ビザに関連して提出するI-485申請にのみ適用されるもので、家族関係に基づく移民ビザ取得に関連して提出されるI-485申請に適用されるものではありません。雇用により移民ビザを取得するための要件・手続等の詳細は、本サイト「アメリカ移民法ビザガイドー雇用に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

移民局が6月21日「扶養宣誓供述書 I-864フォーム」に関連した改正規則を公布しました。

扶養宣誓供述書は、家族関係に基づく移民ビザ、または一部雇用関係に基づいて移民ビザを取得予定の外国人がアメリカで公的福祉給付を受ける可能性がないことを証明するために用いられる書式で、ビザ取得手続の第2段階である移民ビザ保持者としての登録申請において提出するよう義務付けられています。宣誓供述書は、取得手続第1段階の移民ビザ請願において請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者がスポンサーとなって作成します。供述書の中で、スポンサーは、ご自身の年収が連邦貧困ガイドラインの125%(スポンサーが軍人の場合は100%)以上あることを立証するよう求められています。この立証が出来ないと移民ビザを発給してもらえません。(扶養宣誓供述書についての詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド-家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。)

主な改正点は以下の通りです。

  1. これまで、スポンサーには、ご自身の年収を証明するため、過去3年間の連邦所得税の納税申告書の提出が義務付けられていましたが、改正規則により、最近過去1年の申告書の提出でよいことになりました。

  2. I-864フォーム、I-864Aフォーム(スポンサー以外の世帯家族の収入を合算する場合等に必要となる書式)上の署名に公証を受ける必要がなくなりました。

  3. 家族関係に基づく移民ビザの場合で、スポンサーの給与所得のみで年収基準を満たしていることを立証できるなど一定の要件を満たしているスポンサーについては、新たに導入されるフォーム「I-864EZ」という略式の書式を当局に提出すればよいことになりました。

  4. 以下のいずれかに該当する場合、スポンサーにはI-864フォームの提出義務がないことが確認されました。その場合、新たに導入されるフォーム「Iー864W」を用いて、ご自身にI-864を提出する義務がないことを証明するよう求められます。

    ① 移民ビザ取得予定の外国人が、社会保障法に基づき、すでにアメリで40四半期(10年間)就労していることを証明出来る場合。

    ② 2000年10月30日成立した「2000年子供の市民権に関する法律」により、(i)アメリカ大使館・領事館を通じて行った移民ビザ保持者としての登録申請が認可され、移民ビザでアメリカに入国すれば、あるいは(ii)アメリカ国内の移民局を通じて行った移民ビザ保持者としての登録申請(非移民ビザから移民ビザへの在留資格調整申請)が認可されれば、自動的に市民権を取得することになる子供のスポンサーになる場合。

    ③ アメリカ市民配偶者が死亡後、外国人配偶者が自ら請願者となって移民ビザ請願を行い、同請願が認可されている場合。

    ④ アメリカ市民、または移民ビザ保持者の配偶者、または親から暴行を受けている外国人が自ら請願者となって移民ビザ請願を行い、同請願が認可されている場合。


  5. スポンサー個人の収入だけでは基準を満たしていないため、移民ビザ取得予定の外国人の収入を合算することが認められる場合について。
                 
    現行規則
    移民ビザ取得予定の外国人が、供述書作成時から遡って短くとも6ヶ月の間、スポンサーと同居している場合、当該外国人の収入を合算することが認められています。

    改正規則
    以下のいずれかに該当し、かつ、移民ビザ取得予定の外国人が、移民ビザでアメリカに入国後も、合算予定の収入を支払っている会社等と同じ支払元から収入の支払を受けることができる旨の証明ができる場合、当該外国人の収入を合算することが認められます。

      ① 移民ビザ取得予定の外国人がスポンサーの配偶者である場合。
      ② 移民ビザ取得予定の外国人のアメリカ国内の住所が、スポンサーの住所と同じ場合。

  6. 現行規則
    スポンサー個人の収入だけでは年収基準を満たしていない場合、スポンサーの資産、またはスポンサーの世帯家族(移民ビザ取得予定の外国人を含む)の資産を合算することが認められています。ただし、合算が認められる資産は、その額が、年収基準額とスポンサーの収入額との差額分の5倍以上あるものに限られています。

    改正規則
    移民ビザ取得予定の外国人が、アメリカ市民の配偶者、または子供(ただし18歳以上)である場合、5倍の要件が3倍に軽減されました。

  7. 改正規則は2006年7月21日より施行されます。7月21日前に移民ビザ保持者としての登録申請を提出した場合でも、同日以降に申請審査が行われるのであれば、改正規則が適用されます。

【更新情報】 2006年6月1日移民局 発給上限枠に達したと発表
 

2006年5月26日移民局は、2007会計年度(2006年10月1日から2007年9月30日)分のH-1Bビザ最新発給状況を明らかにしました。

H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり、1会計年度あたり発給されるビザの数に上限(枠)があります。2007会計年度の上限数は65,000件です。ただし、このうち6,800件については、チリ、シンガポールがそれぞれアメリカと締結している自由貿易協定(FTA)に基づき、チリ国籍、シンガポール国籍の外国人に発給されることになっているため、実質的な上限数は58,200件となっています。

5月26日の発表によれば、移民局は、25日時点、枠の対象となるH-1Bビザ申請49,034件を受理しており、そのうち7,718件が既に認可されているとのことで、このペースでいきますと、間もなく上限枠に達するものと思われます。枠の対象となるH-1Bビザ申請を検討されている方は、出来るだけ早く申請書を提出するようにしてください。

なお、65,000件の枠対象外とされている、アメリカで修士号、博士号を取得した外国人のためのH-1B申請2万件については、同日時点、移民局は5,830件を受理、そのうち1,672件が認可されているとのことで、こちらの方はまだ若干時間的余裕があります。

移民局は毎年、申請受理件数が上限枠に達した時点でその旨を公表しています。移民局から公表があり次第、本サイトでもお伝えします。

【更新情報】
2006年6月1日移民局より、申請受理件数が発給上限数に達した旨のプレスリリースが出されました。

移民局は、最終申請受理日を5月26日とし、同日中に移民局に届けられた申請については、コンピューターでランダムに選ばれた申請のみを審査し、選ばれなかった申請については、申請書類を申請料とともに申請者に返送するとしています。また、同日以降移民局に届けられた申請についても、審査されず、申請書類・申請料は返送されます。

他方、従来から枠の対象外とされている延長申請等や、2005年歳出予算法で新たに枠対象外とされた米国で修士号、博士号を取得した外国人のためのH-1B申請2万件については、同日以降引き続き受理・審査されます。

なお、2008会計年度分のH-1B申請は、2007年4月1日より受理されます。

2006年3月24日移民局は、非移民就労ビザ申請(I-129書式を用いた申請)、及び雇用関係に基づく移民ビザ申請(I-140書式を用いた申請)に関わる申請手続を4月1日以降変更する方針を明らかにしました。

3月24日付けプレスリリースによると、4月1日以降、非移民就労ビザ申請については、バーモント・サービスセンターとカリフォルニア・サービスセンターでのみ審査が行われます。また雇用関係に基づく移民ビザ申請については、ネブラスカ・サービスセンターとテキサス・サービスセンターが専属的に審査を行います。

さらに同プレスリリースにおいて移民局は、同日以降、非移民ビザ申請書を郵送する場合はバーモント・サービスセンター宛てに、雇用関係に基づく移民ビザ申請書を郵送する場合はネブラスカ・サービスセンター宛てにそれぞれ郵送するよう呼びかけています。

2012年 2月  Visa Bulletin

2012年 1月 Visa Bulletin

2011年12月 Visa Bulletin

2011年11月 Visa Bulletin

 

国務省は毎月 Visa Bulletin(ビザ官報)を更新しています。ビザ官報は、移民ビザの各優先カテゴリーに基づくビザ取得の順番待ちの状況を表したものです。

移民ビザの場合、年間に発給されるビザの数に上限があります。家族関係に基づく移民ビザの場合、年間22万6,000件、雇用に基づく場合、年間14万件となっています。

この上限数はさらに各優先カテゴリーに一定の割合で振り分けられことになっている上、各国7%までという制約もあるため、移民局から移民ビザ請願が認可されても直ちに次のステップの「移民ビザ保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館に行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)」に進むことができない状況にあります。

ビザ官報を見ることで、「移民ビザ保持者としての登録申請」に進むまでにどのくらい待つ必要があるのか、おおよそ把握することができます。


ビザ官報の読み方

2001年2月ビザ官報     
家族関係に基づく移民ビザ(月/
日/年)

 

左記4カ国
以外の国

中国本土

インド

メキシコ

フィリピン

第1

30199

30199

30199

42294

 50888

第2A

80896

80896

80896

100194

 80896

第2B

62293

62293

62293

101591

 62293

第3

50896

50896

50896

 71595

111587

第4

91589

91589

22288

 91589

 80179

(例)
日本で生まれた未婚の娘さん(25
)のために、2001年2月アメリカ市民の母親が移民ビザ請願を始めようとしています。

まずこの請願に先立ち最新のビザ官報を見ます。ビザ取得予定の外国人は日本で生まれており、カテゴリーは家族第1優先に該当しますので、上の表の「左記4カ国以外の国」と「第1」が交差する日付を見ます。1999年3月1日となっています。この日付を「カットオフ・デイト」と呼んでいます。家族関係に基づく移民ビザの場合、移民局にビザ請願書が受理された日(「優先登録日=プライオリティ・デイト」)がこのカットオフ・デイト前の日付になっていれば、ビザ請願が許可された後直ちに移民ビザ保持者としての登録申請に進むことが出来ます。

前述のように家族関係に基づく移民ビザの場合、移民局にビザ請願書が受理された日がプライオリテイ・デイト(優先登録日)となりますが、雇用に基づく移民ビザの場合は、外国人労働者採用許可申請が労働省に受理された日が優先登録日となります。

2001年2月23日にビザ請願書が移民局に受理されたと仮定した場合、優先登録日(2001年2月23日)はカットオフ・デイトより後になりますから、ビザ請願の許可取得後すぐに移民ビザ保持者としての登録申請に進むことはできません。この場合、最新のビザ官報をチェックし、ご自分の優先登録日がカットオフ・デイト前になるのを待って移民ビザ保持者としての登録申請を行うことになります。優先登録日がカットオフ・デイト前になっていないにも拘わらず、移民ビザ保持者としての登録申請を行っった場合、原則として申請は受理されませんのでご注意ください。


本サイトで提供されている情報はアメリカ移民法についての一般的な情報であり、個々の事例の法的アドバイスとして利用されるものではありません。本サイト上の情報だけで御自身のケースを判断なさらないで下さい。

保健福祉省が2006年貧困ガイドラインを公表しました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な福祉給付を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的福祉給付を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。この証明は、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後の第2ステップ=移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で行います。

なお、今回発表された貧困ガイドラインは、2006年3月1日から適用されます。

アラスカ州、ハワイ州を除く48州及びワシントン特別区

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

13,200

 16,500

 3

16,600

  20,750 

 4

20,000

 25,000

 5

23,400

 29,250

 6

26,800

 33,500

 7

30,200

 37,750

 8

 33,600 

 42,000


 アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

16,500

 20,625 

 3

 20,750 

25,937

 4

25,000

31,250

 5

29,250

36,562

 6

33,500

41,875

 7

37,750

47,187

 8

42,000

52,500


ハワイ州  

  保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

15,180

18,975

 3

19,090

23,862

 4

23,000

28,750

 5

26,910

33,637

 6

30,820

38,525

 7

34,730

43,412

 8

38,640

48,300

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

労働省は2006年2月13日、外国人採用許可申請に関連して、外国人の代用制度の廃止や、同省が認可した採用許可の有効期限を45日間とすることなどを盛り込んだ規則改正案を公表しました。同省は2006年4月14日まで改正案に対するパブリック・コメントを募集します。

外国人の代用制度とは、ある会社が外国人Aのために採用許可申請を行ったけれど、Aが同社への就職を取り止めたなどの理由により、新たに外国人Bを採用することにした場合、Aのために行った採用許可申請をBのための採用許可申請に代用することを「一定の場合」に認める制度です。(Aのための採用許可申請が審査中の段階、または認可された採用許可に基づいて移民局に提出された移民ビザ請願が審査中の段階においてこの制度を利用することができます。)

「一定の場合」とは、会社が「Bは、Aが就労を予定していたポジションに就くために必要な学歴・職歴を、Aのための採用許可申請がなされた時点で有していた」ことを証明できる場合で、会社がこの点を立証できれば、Bのために新たな採用許可申請を行う必要がなく、Aのために行った採用許可申請を代用することが認められます。代用が認められると、Aのために行った採用許可申請において決定された優先登録日をそのまま利用することができるため、Bが移民ビザを取得するまでの時間を短縮できるというメリットがあります。

外国人の代用制度を規定した明文は、移民法にも、また関連規則にも存在していませんが、これまで労働省、移民局は慣例として同制度の利用を認めてきました。しかし最近この制度を悪用し、不正に移民ビザを取得する事件の摘発が多くなっているため、労働省は改正案において同制度の廃止を求めることにした模様です。

また改正案では、労働省により認可された外国人採用許可の有効期限を、現行の無期限から45日間にすることも併せて検討されています。改正案が最終的に規則として公布された場合、雇用主は、外国人採用許可申請が認可された日から45日以内に、移民ビザ請願書を認可された採用許可書と共に移民局に提出しなければならないことになります。

今回公表された改正案には問題点が多いことから、反対意見が数多く寄せられるものと思われます。本サイトでも新たな動きがあればお伝えしていきます。

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