移民局は18日、2011会計年度(2010年10月1日~2011年9月30日)分H-1Bビザ申請の受理件数を公表しました。

H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり、一会計年度の間に発給されるビザの数に上限枠があります。2011会計年度の上限枠は65,000件となっています。(ただし、このうち6,800件については、チリ、シンガポールがそれぞれアメリカと締結している自由貿易協定に基づき、チリ国籍又はシンガポール国籍の外国人のためのH-1Bビザ申請に充てられる可能性があります。) アメリカで修士号または博士号を取得した外国人のためのH-1B申請については、一会計年度当たり2万件までが上記65,000件の上限枠の対象外扱いとなります。

移民局によれば、5月14日時点、65,000件の上限枠の対象となるH-1Bビザ申請については19,000件、上限枠の対象外となるアメリカで修士号または博士号を取得した外国人のためのH-1B申請については8,100件の申請をそれぞれ受理したと発表しました。移民局はいずれの申請についても引き続き申請を受理するとしています。


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